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社長婦人の貯蓄も差し押さえられるの?

知り合いから相談を受けています。 その知り合いは社長婦人です。 だんなさん(社長)の会社が多額の負債が銀行その他商工ローンにあるそうです。(ざっと5千万) その際は会社の財産や保険(?詳しいことは不明)を担保に借りているようですが、現在は負債の額が担保以上になっているようです。 そこで質問です。会社が倒産、破綻した場合、社長自身の財産は差し押さえられると認識しています。 その際に社長婦人の名義の貯蓄、財産も差し押さえられるものでしょうか? 以下質問を整理します。 1.会社が支払不能(倒産など)の場合、社長の私的財産は担保になっていることは構わず差し押さえられるのか? 2.そこで社長婦人の貯蓄も差し押さえられるのか? 3.すでに社会人である子供の財産にどう影響するのか? 以上困っています。宜しくお願いいたします。 kein

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.社長が会社の債務の連帯保証人や保証人になっている場合は、会社が債務の弁済を滞ったときには、保証人として会社に代わって債務を弁済する必要があり、その弁済をしない場合は、財産を差し押さえられる場合があります。 又、会社の債務の連帯保証人や保証人になって、不動産などを担保としている場合は、担保物件を差押えられる場合があります。 2.社長婦人の貯蓄は別ですから、差し押えられません。 ただし、会社の経営が危なくなり、債務の弁済が出来なくなる直前に、差押えなどを免れる目的で、社長の財産を、配偶者や家族などの名義に変更すると、詐害更行為として名義書き換えなどを無効とするように債権者から訴えられます。

その他の回答 (4)

  • kenk789
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回答No.5

No3です。 ご紹介しました、このホームページに多重債務を脱出する方法があります。信用できる公的な相談機関、信用できる民間の相談機関たくさんあります。    http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.4

度々失礼します。No3です。 法律扶助協会が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

家族の資産は、差し押さえられないと思います。ベストな対策をとって、困難を乗り越えてほしいと思います。 二人の借金のスペシャリストの本 吉田猫次郎氏の「借金にケリをつける法」と加冶将一氏の「借りたカネは忘れろ」「借りたカネは返すな」は、とても有益な情報と知識になり、大きな励みになると思いますから、ご一読をお奨めします。 そして,弁護士の先生に相談されてベストな対応をされたら,いいと思います。 弁護士が必要なら、役所にも無料相談あるし、利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 闇金に借りていたら、闇金地獄に陥ってしまう危険があるので、↓をご紹介します。闇金は犯罪だから、しかるべき処置をすれば、早く撃退できます。 http://hp5.popkmart.ne.jp/rooba2/

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

会社と個人は別組織ですので、原則、個人の財産に差し押さえが行くことはありません。 ただし、中小企業の場合、会社の借金にあたり、社長個人の名義で自宅や自己所有の土地を担保に入れている場合が多々ありますので、その場合は取立てが家屋や土地にも及びます。 また、闇金融なんかに手を出していると、不法行為ですが家財にまで手が伸びることもあるかもしれません。

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