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破産免責申立の手続き中、妻名義の住宅ローンは可能?
現在、自己破産の”破産免責申立”の手続きを弁護士を通して行っています。妻名義のローンで中古住宅を購入する事は出来ないでしょうか? 昨年、兄弟で経営(私は役員で代表者ではありません)していた会社が倒産しました。現在、元社長が弁護士さんにお願いして会社の後処理を行っているところです。 併せて、私・元社長・元社長の奥さんの3人が自己破産の申請中です。 私自身は、会社運転資金借り入れの連帯保証人になっていましたので、自己破産の上、土地・家を手放す事になりました。 ただ、幸いなことに私の妻は、会社に預貯金を提供していましたが、自己破産は免れ、数ヶ月前に住宅ローンの仮審査では二千数百万の借り入れが通っています。時期尚早と住宅の購入は行っていませんが、弁護士さんより現在の住居が競売の手続きに入ると銀行(債権者)から連絡があった故の連絡を受け、この先、どうすればいいのかと考え中です。 賃貸に入って、会社の倒産処理・破産免責を待って、次の行動に移るという考え方も有るかとは思いますが、引越費用のこともあり低価格の中古住宅購入も選択肢に出来ないものかと思っています。 ただ、やはり、現時時点では妻名義とはいえ財産を持つことは出来ない(控えた方が良い)のでしょうか?
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noname#153414
回答No.1
全く、申込みされるなにも皆無です。 それに、どなたが申込みされるにしても、自己破産手続完了後、5~7年以上は、いかなる審査通過も一切ありえません。