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母から貰う土地を取られないために

主人名義で家を新築しました。土地(時価1千5百万)はまだ母の名義ですが、近々私の名義になります。問題は私の借金です。正確には実兄の借金ですが、2年程前に兄が経営に行き詰まり自己破産しました。再起の為、私名義で会社を立ち上げ、現在に至っています。しかし、今回もあまりうまく行かず。また銀行や金融公庫から約1千万の借金をしました。会社の借金ですが、社長の私が連帯保障人です。今は私に財産らしき物はないのですが、もし、会社が倒産した場合、近々母から受け継ぐ土地を取られてしまうのではないかと心配してます。私にはひとり息子(26歳)がおりますので、息子の名義にしようか等と悩んでいます。どうしたらよいかどなたか教えてください。

みんなの回答

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.3

何だか状況が把握し辛いのですが 結局現在の負債は幾ら有るのですか? 1000万円の負債に対して時価1500万円の土地が有って 土地の名義はお母様でその土地にご主人名義の家が有るんですよね。 あくまでも倒産した場合のご質問だったのでそれを 前提で書いていますが、 会社が返済不可能なら債権者との話し合いにより 返済額を減らすなど出来る可能性も有ります。ですが、 債権者側も返済のあてが無いのに待ってくれる筈も無く 普通業績回復の見込みが無ければ破産する事が一般的です。 会社が破産する事になれば、あなたが代表者で個人保証している 借金はあなたが返さなければなりませんが、普通、小さな会社の場合 個人で会社の借金を返せる事は稀であり、 逆に個人で返すことが出来ればわざわざ会社を 潰す必要も有りません。 つまりあなたに弁済能力が無ければ債権者との話し合いにより 少しづつ返済する事を了承して貰えない限り破産しか道は無い でしょう。 そこで、あなたに財産が無いのであれば相続を受ける前に 破産した方が将来的に金銭的な面で有利だと思いアドバイス したまでです。将来相続するであろう財産までは債権者も 手を出せないですし、免責を受ければその時点で 借金はなくなりますから。 あなたがどうしても破産したくなければ、 方法としてお母さん名義の土地を相続して (まぁ相続しなくてもお母さんの了承が有れば良いんですけど) その土地に担保価値が1000万円有れば担保に差し出し 金融機関から1000万円借金して会社の借金を返済してしまう事。 会社の借金はなくなりますが、毎月1000万円の借金の返済を しなくてはなりませんし返済が滞れば土地が無くなるリスクは 有ります。 そのリスクを承知の上で、土地を担保にする覚悟があれば そういう方法も有ります。 どうも理解できないんですが、 息子さんがマンションを買う場合、 お母様の土地を担保にする事は出来なくは無いでしょうけど 今回のご質問に全く関係の無い事ですよね? 又、上記の方法で不動産担保で借金すると既に担保価値は無くなる 可能性は高いです。

getsumatsu
質問者

補足

いろいろありがとうございます。 息子がマンションを買って私名義の土地が担保であれば、私の土地はすでに担保物件となっているので、息子が返済を終らない限り、私の物であって私の物ではない事になるのではないかと考えたのですが、浅はかですか?名義を母のままにして置けば問題ないのですが、この土地は市街化調整区域で今は1千5百万ですが、将来4、5千万円に跳ね上がらないとも限らないので後々兄弟間で揉め事が起こらないようにとの母の配慮と前記の母自身の諸事情も含めて母が私に譲ると決めました。会社の経営状態は非常に悪く危ない状態でも、私は名義だけで、実際に経営しているのは兄ですから、私が勝手に潰す訳にも行きませんし、私にも家庭がありますので、兄の為に破産させられるなんて絶対避けたいです。そんな事になったら絶縁状態になってしまいます。本当はその方が良のかも知れませんが、90歳近い母を悲しませたくない、長々と書いてしまいましたが、私の心情もご理解いただいて、会社が倒産する前に、なんとか回避出来る方法をご伝授いただきたいと思い質問させていただきました。社長を変えるとか、公証人役場で兄と何か契約書を交わすとかなんでも良いのです。これが全くの他人なら自業自得で、そんなもの引き受けた私がバカだったで済む話ですが、何とか兄を助けたいと思った私がおかしいとは思いたくないのです。

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.2

相続時精算課税制度を使おうという事ですね。 結局、相続人はあなたになるので (息子さんは相続人では有りませんから) 破産の際にその土地は無くなりますね。 あなたから更に息子さんに相続というのは出来ませんし 売る事も資産隠しになるので不可能です。 以下は意味不明です。 >息子が借金をして抵当にすると言うのは無理でしょうか? 誰から幾ら借金するのですか? 誰が何に抵当権を付けるのですか? 一番良い方法は相続前に破産してしまい免責後に 相続時精算課税制度を使えば良いのです。 普通、半年ぐらいで復権できます。 遅かれ早かれ破産なら早い方が得です。

getsumatsu
質問者

補足

母の所有の貸家が空き、傷みが酷いため改築しなければ貸せない状態でした。母にその余力もなく、売る事も考えたのですが、母が恐れたのは現金になった時また兄に持っていかれる恐れと現実問題として母の収入がなくなる事です。そこで母に今までの家賃分の金額を私が毎月お小遣いとして母にあげる条件で生前譲与される事となり主人名義で家を建てました。息子に借金と言うのは息子が銀行ローンでマンションでも買ってその際に親の土地を担保と出来るのかな?と思ったのですが、 会社が潰れたら私は破産しなければならないのですか?破産しないで、借金を返して行く方法は取れないのですか?

  • red_kids
  • ベストアンサー率44% (78/174)
回答No.1

土地の名義人の母は実母ですか? あなたの名義になるのは何故ですか? 贈与ですか? 息子さんに名義変更して5年ぐらい経ってから倒産・自己破産 すれば良いかもしれませんが そのまま息子の名義にすると資産隠しと見られる可能性があります。 倒産する可能性が高いなら土地も旦那さんの名義にして 籍を抜けば如何ですか?(離婚) 籍だけ抜いても一緒に暮らしていると資産隠しの偽装を疑われるので 少なくとも近所に安アパートを借りて実際に生活し、 たまに旦那の元に通うようにすれば宜しいかと。 破産が前提ですけど。 籍を戻したければ 免責がおりてから再婚されれば良い訳ですし。

getsumatsu
質問者

お礼

知恵を絞っていただきありがとうございました。 問題解決には至っておりませんが、法テラスの存在を知り、市の法律相談で弁護士さんに相談する事になりました。 私がごちゃごちゃ考えるより、法的な事を踏まえて、もしもの時の為に対処出来る方法を相談して来ます。本当にありがとうございました。

getsumatsu
質問者

補足

早速お返事ありがとうございます。 母は実母です。贈与ではなく相続時なんとか云うので遺産分を先に貰う事になっています。4人兄弟でだいたいひとりの取り分はこのくらいで、兄弟の了解も取れて、家を建てました。話の実兄はもうすでに母から遺産分くらい借り入れているので、もう取り分はないのと、母の遺産は不動産ばかりです。紙の上とは言え離婚は嫌です。息子が借金をして抵当にすると言うのは無理でしょうか、倒産の可能性は高いです。

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