- ベストアンサー
実家の会社の倒産について
社員6人の実家が経営している会社が倒産寸前です。もし倒産した場合の私への責任の追及はありますか?私は社長の息子で監査役になっています。私の名義での借金の保証はしていません。 それでも倒産した場合は私の財産などが差し押さえられたりすることはありますか? よく知識がないのであせっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借入金の保証人(一例・連帯保証人など)になっていないのであれば、所有不動産に会社借入金の抵当権などが設定されていなければ心配しなくてもいいかと思います。 ただ、質問者様が所有している土地などについて会社の借入金の抵当権が設定されているような場合では債権者側は所有者の方に弁済を請求すると思います。(競売よりは任意売却の方が高く売れるので) 悪質な貸金業者では、法的に支払う義務がない人に対して、「債務承認書」にサインをせまり、これにうっかりサインしてしまうと新たに連帯保証人などにされるケースなども考えられますので、もし、債権者側から保証人(連帯保証人)になってくれと要求されても絶対に応じてはいけません。
その他の回答 (1)
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
人数の規模から会社は、商法特例法でいう小会社であったろうと思われます。 すると、きわめて大まかに言って会計監査権のみ。あなたが、同族会社内で監査役の立場にありながら、身内の虚偽の決算など知りながら放置していたなど、監査役としての権利義務を懈怠していたと認められるとき、監査役の権限行使の懈怠と倒産との因果関係ありとして、債権者が損害賠償責任を追求する事態が想定(あくまでも想定です)されます。しかし、そこまでやるという債権者は、まずは居ないと言ってよいでしょう。ただ、あなた自身の名義のおいしい資産でもあれば、また、それを債権者が把握していれば、別ですが・・・。 一応下記URL参照しておいてください。特例で重い責任は免除されています。
お礼
とても的を得たご返事に感謝いたします。監査役に勝手に就任させられていたので、正直とても困っていました。重い責任がないようなので、とりあえずあせらずに事態に対応していきたいと思います。有難うございました。
お礼
回答頂きまして有難うございます。「債務承認書」にサインをしてしまう話には大変参考になりました。どうしても父親の事業の借金ですと息子にも返済義務があるような錯覚をしてしまいそうです。そうした知識がないとやられてしまうかもしれません。有難うございました。