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建設業の営業所
建設業では営業するにあたり営業所毎に専任技術者を配置し営業しなければなりませんが、営業所配下の出張所や作業所で請負契約を締結することは出来るのでしょうか?
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noname#24736
回答No.1
建設業法上の営業所は、専任技術者を配置し営業をすることになっています。 この建設業法上の営業所以外の営業所や出張所などの拠点では、建設業法で定められている下記の金額以下の仕事しか請け負うことはできません。 建築一式工事 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事 建築一式工事以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 詳細は参考urlをご覧ください。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 営業所の場合、令3条に規定する使用人が必要で、この使用人がいない場合は、令3条に規定する使用人からの委任が有っても、一定額以上の契約は出来ないことになっています。 令第3条の使用人とは 法人等の代表権者から、見積りや契約締結、入札参加等の委任を受けている支店や営業所の代表者(支店長や営業所長等)を指します。 参考urlをご覧ください。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 建設業法上の営業所長から、専任技術者のいない出張所長や作業所長に契約締結業務を委任(年間委任や個別工事での委任)することは、認められるのでしょうか? 再度お願いいたします。