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建設業許可について
建設業許可について質問させて頂きます。 特定建設業許可を持っている場合に、ある営業所で専任技術者の要件を満たせなくなってしまいます。 一営業所だけ一般建設業許可で登録することは可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
不可です。 かわりの専任技術者がいないなら、その営業所の閉鎖となります。 できるのは、複数ある業種の一部(あるいは全部)を特定から一般に切り替えることです。 般特新規申請となります。この場合営業所を維持できるかは、許可庁担当課に聞いてください。 御社が大臣許可で、その営業所が本社所在県外唯一の営業所で廃止なら、知事許可に許可替新規申請をすることになります。
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- kgrjy
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回答No.2
#1です。 1行目、付け加えです。 不可です。1業種に特定一般両方許可を持ち合わせることができません。 (以下は同じです。失礼しました)
お礼
khrjy様へ ご回答いただき有難うございました。 またお礼が遅れたことをお詫びいたします。 アドバイスいただいた内容を参考に業務に役立てたいと思います。 重ね重ねですが有難うございました。