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賃借人死亡の家賃請求について

母親が生活保護で賃貸マンションを借りていましたが、今月初旬に他界した為、賃貸の解約をしましたが、解約は二ヶ月後との事で、残り二か月分の家賃が発生するとの事。 生活保護は生存していないと家賃補助おりないとの事です。 母親は離婚しており子供がいますが、全員相続放棄をします。 連帯保証に私がなっているのですが、相続放棄をしても残り二ヶ月の家賃を支払わないといけないのでしょうか? 賃借人が亡くなっても契約を即解除は出来ないものなのでしょうか? 上記とは別で、母親の相続放棄(借金の為)をする場合は、子供だけが相続放棄をすれば問題ないですか? 母親の母親(私からみればおばあちゃん)も相続放棄をしないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

連帯保証は保証人が自己破産しないかぎり子々孫々まで続きます。 天下の悪法・悪習慣です。 民主党は無くそうとしましたが力尽きたようですね。 まぁ家賃二ヶ月で良かった思うしかないですね。 敷金との相殺はできませんかね?

回答No.2

連帯保証人の責任に関する回答は、すでに回答されているとおりです。 相続放棄については、第1順位の相続人であるお子さん全員が相続放棄すると、相続権は第2順位の相続人であるお祖母さんにうつります。したがって、お祖母さんも相続放棄をする必要があります。 お祖母さんの相続放棄をできる期間は、「自分が相続人になったことを知ったとき、すなわち、第1順位の相続人全員が相続放棄したことを知ったとき」から3ヶ月間です。 そして、第2順位の相続人が相続放棄すると、相続権は第3順位であるお母さんのご兄弟にうつります。仮に、ご兄弟が、お母さんより先にお子さん(お母さんからみると、甥姪。あなたからみると母方の従兄弟ですね)を残して死亡した場合は、甥姪は、自分の親の相続権を代襲相続します。 したがって、これらの方も、「お祖母さんが相続放棄をしたことを知ったときから3か月以内」に相続放棄をする必要があります。

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

連帯保証人になっているのであれば、支払う義務があります。 相続放棄をしても、賃貸マンションは、あなた自身が借りているのと同じ扱いですので、相続云々は関係ありません。 連帯保証人とは、そういうものです。 納得がいかないと思いますが、しょうがないと思います。

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