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死亡保険金の贈与税について
離婚した主人が先日亡くなり、受取人が私(離婚前の苗字のまま)保険金があるので手続してほしいと主人の母親に頼まれました。 主人は多額の借金があり(子供が1人いるのですが早々に相続放棄の手続はしました)借金は主人の母親が全て肩代わりして支払っていて、保険も母親が私の子供の為にと私への借入金の返済の為に、保険料を納めていました。 金額は3000万円もらえるそうですが、半分の1500万円を借金の返済に使うから、ほしいといわれ承諾しました。 ここで、私が受取人なので贈与税がかかるということが分りました。 半分渡してしまったら、私に税金が一気に来て手元に残らなくなってしまうという事、税金を引いてから半分渡したら少なすぎると言われた事等問題が出てきてしまいました。 離婚後行方不明になったので、慰謝料も養育費も何ももらっていなく、逆に2年位家賃や生活費も私が出しており、出費ばかりで・・・どうにか非課税に出来る金額がないかご質問させていただきました。 どうぞ宜しくお願いします。
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この保険の契約は…… 保険料負担者=義母様 被保険者=夫様 受取人=質問者様(元妻様) という契約のようです。 3000万円の生命保険金の受け取りの権利は、質問者様にありますが、 受け取った保険金には、贈与税がかかります。 次に、義母様にお金を渡した場合、今度は、義母様に贈与税がかかります。 つまり、贈与税が二重にかかるということになります。 では、どうすれば良いのか…… まずは、保険会社に相談することです。 受け取りの権利は質問者様にありますから、質問者様が受け取りの権利の 半分を放棄して、義母様に半分を支払うようにしてもらえないか、 交渉することです。 これがOKならば、 質問者様には、1500万円となり、それに対して贈与税がかかります。 義母様には、一時所得として所得税がかかります。 一度、保険会社が質問者様に支払ってしまったら、これをなかったことにする ことはできませんから、請求前に交渉をすることが重要です。 これが無理ならば…… 質問者様が保険金の受け取りの拒否をして、義母様が全額を受け取り、 その後、義母様から質問者様に贈与するという方法があります。 義母様に所得税、質問者様に贈与税となります。 しかし、この方法では、義母様が質問者様に支払うという保証がなく、 トラブルのもとになる方法で、お勧めしません。 ご参考になれば、幸いです。
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はじめまして、よろしくお願い致します。 保険屋から一括して、高額な保険金を受け取るのですね。 しかしながら、非課税にすることはできないと思います。 この問題は、裁判で決着した方が良いと思います。 ご主人が亡くなっても、嫁と旦那さんのお母さんとは示談は無理だと思います。
お礼
回答有難うございます。 やはり非課税は無理ですよね・・・ 少しでも多く渡したいと思ったのですが。 有難うございました。
お礼
とても詳しく有難うございます。 一度保険会社の方に相談してみます。 担当の方があまり詳しくなかったので(私が贈与税がかかるといっても、相続税ですの一点張りだったので・・・)ちょっと不安ですが(-_-;) 少しでも多く双方に残るようにしたかったのですが・・・ ありがとうございました。