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契約者が死亡した場合家族に家賃請求できる?

母子家庭、母40台子供21歳 アパート暮らし 母急死 子供相続放棄 子供、母の死後4ヶ月部屋に居座る。 この場合子供に4か月分の家賃・光熱費の請求は可能なのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.5

 3番回答者です。御礼欄のほうに反応します。 > 光熱費関係は電気ガス等を止められて退去された場合、開栓に大家が未払い > 分請求されるかと思いました。  私の住むあたりは、東北電力と北陸ガスの担当ですが、昔は賃借人が滞納して夜逃げすると東北電力はこう言ったのでした。  「我々は大家さんに請求する権利はありません。が、支払いがないので、メーターをはずします。はずさないと滞納分を税務署が経費として認めてくれないのです。  でも、メーターをはずすと新入居者が決まってもすぐには通電できません。東北電力公認の業者に申請してメーターを設置"工事"をしてもらおうとすると、滞納分よりも高額になります。すぐに工事はできませんし。  それを知った大家さんは『だったら早く言え!そうすれば滞納額を支払ったのに』と怒られます。  なので、大家さんには『払う気があるかどうか』を一応お尋ねすることになっています。どうしますか、『払いたい』とおっしゃるならそれを受け取って、メーターははずさないで帰りますが」  と。  これは、こちらが夜逃げ前に「家賃を何ヶ月分も滞納している。電気料に滞納があるならそれも滞納して逃げるぞ。さっさと止めろ」と警告しても同じでした。「アナタ(大家)と電気供給契約をしたわけではないので、規則通りでなければ停止はできません」と反論しておいて、夜逃げされると、のこのこ顔を出していました。  でも、十数年前だったか、最後に夜逃げ警告をしたときに「昔はそうだったかもしれませんが、大家さんから料金を頂くことは今は一切ありません」と言い切りました。  その時はやっぱり突然いなくなったのですが、滞納分が無かったのか、方針が変わったからなのかわかりませんが、担当者は来なかったんじゃないかなぁ。  供給契約をしたのは賃借人であって、大家側ではないので、「大家が滞納分を請求されることはない」と、今は思っていますよ。  ガス会社も同じだと思います。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます、確かに私の仕入れた知識は古いものです。現在は社によってちがう可能性があるのですね、すごく勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

#1です。 読み落としてたのですが相続放棄ということは 賃貸契約の借主としての権利も放棄するという事ですから、 そのアパートに住む権利自体なくなっているかと。 ですので#3の方の書かれているように家賃相当の被害額を請求する事は可能なのではないでしょうか。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 光熱費(ふつう、使用した者が電力会社とかガス会社とかに払うもの)とはなんなのかなぜ請求できるのか、不明なのでわかりませんが、家賃は「家賃相当額」を損害として賠償請求できます。  ただし、家賃ではないので、後払い(経過分の請求)になります。  まずは、退去請求からやったほうがいいと思いますが。

jkpawapuro
質問者

お礼

すいません、光熱費関係は電気ガス等を止められて退去された場合、開栓に大家が未払い分請求されるかと思いました。 なるほど損害賠償ですか、ご解答ありがとうございました。

jkpawapuro
質問者

補足

ご解答ありがとうございます、その、どちらかというと居座りや踏み倒しの相談を受けてる側ですw

回答No.2

家賃を支払わず居座ったのであれば、その分を請求されても可笑しくないよね。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。

  • wormhole
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回答No.1

「契約内容によります」としかいいようがありませんけど。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご解答ありがとうございました。

jkpawapuro
質問者

補足

では賃貸住宅標準契約書に従った契約ということにしたいと思います。 当然息子は保証人ではありません。

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