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賃借人死亡で、その長男に契約解除等を伝えたいが…。
家屋を賃貸している者です。 賃借人が家賃を滞納してきたので、調べたら、病気で入院後、死亡していたとのことです。 空いた部屋の家財等を運び出したく、賃貸借契約書に記載のあった長男とされる人物に連絡を取ろうと、電話や手紙でその旨を伝えようとしたのですが、全く、連絡がありません。 長男の住民票を入手して、その住所にも内容証明で手紙を送りましたが、届きませんでした。 契約書の直接の相手先が死亡したから、自動的に契約解除となるのでしょうか? いったん、長男等の法定相続人を相手に契約解除となるのでしょうか? この場合は、公示送達等の手続を踏むことになるのでしょうか? どなたか、ご教示いただけたらありがたいです。
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- Eureka_
- ベストアンサー率41% (5079/12273)
ちょっと事例がアレなのですが、訴状の送達から逃げ回った相手との格闘実録っぽいのがありましたので参考まで。 http://vippers.jp/archives/3894598.html 相手の住所がある程度わかる場合は公示送達は使えないっぽいですね。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
ちょっと微妙な問題なので弁護士さんに相談したほうがいいかもしれませんが 同居者がいなかったのならば契約解除?終了?でいいように思います。 借主の権利が相続の対象になるかといえば、この場合は単身ですし 敷金があったにしてもたいした金額ではないですから 契約解除の手続きというよりも、契約は死亡とともに解約、 あとは家財の処理をどうするのか、ってスタンスでいいと思います。 内容証明の不達は転居先不明なのか、受け取り拒否なのか どちらなのでしょうか? その長男は、金銭的負担が発生するのがイヤなので 拒否しているのかもしれませんね。 公示送達も含め、しかるべき期間の間に連絡がなければ 処分するということになると思いますが、 わざとあとから出てきて「金目のモノまで捨てやがって」と 言わせないようにきちんと手続きを取ってすすめたほうがいいと思います。
お礼
早々にご回答いただきありがとうございます。 さっそく参考にさせていただきます。
補足
質問の補足です。 内容証明の不達は、あて名人の不在(要するに居留守)を使っているようです。 私自身としては後で、ごちゃごちゃ言われたくないので、手間がかかりますが、訴訟手続きを本人でやりたいと考えています。 この場合、契約解除の意思表示はあえて、意思表示の公示送達ではなく、訴状上でできると聞きましたが、間違いないでしょうか? また、訴状の送達自体がまた、居留守を使われる可能性がありますので、裁判所に、これから書類は書留で本人に送って下さいという「書留郵便による送達」の上申書を提出してすることができると聞きましたが、可能でしょうか?