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債務者が死亡し、相続人が相続放棄した場合

家賃債権があります 知り合いなので、お金がある時(一年に一度くらい)は支払ってくれてました。 保証人はつけていません。このことについては後悔してますが後の祭りです。 その人が1年半前から生活保護受給者となり、その後は支払ってくれるようになりましたが、先日死亡しました。 家賃滞納額相当を相続人に請求しようと思いますが、相続放棄されるとのことです。 預金60万円と、死亡した時の所持金30万円があるとのことですが、これを家賃滞納金として何とか徴収したいと考えています。 どのようにすればよいでしょうか?生活保護受給前に支払いがなかったことの証明は私がする必要がありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kurukuru
  • ベストアンサー率39% (148/372)
回答No.4

法テラスに相談しては? 市役所でも無料の法律相談してますよね。

その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.3

https://chester-tax.com/encyclopedia/8986.html 証明は、しないとダメかと思います。

回答No.2

あの商業時効が有る事はお解りですよね 2020年4月1日に商業時効は変わりましたが、それ以前の件ですから旧法適用となります 民法169条の定期給付債権に該当する パートやマンション、店舗などを借りた場合の家賃や賃料にも時効があります。よって、滞納した家賃を支払わないまま5年が経過すると、借主は時効の主張ができるようになります。 背かつ保護ですよね >預金60万円と、死亡した時の所持金30万円があるとのこと それはありえないと思われます。所持金は別としても60万円預金がある場合は、生活保護は受けられないし、もしそうなら「生活保護法第63条に基づく返還金の保護費との調整」で市が持っていきます、それ以外でも税金の滞納があれば、公的な徴収の後に残れば貴方が請求できると思いますがおそらくは満額は無理でしょう、しかも、明確な証明が必要になります(相続で裁判所の判断ですから) そして家賃請求などに関して、死亡した人と遅滞について書面で残っているかが重要だと思います。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

弁護士に相談して差し押さえる必要がありますが、費用を考慮する必要があります。そちらの費用の方が高くつくようならあきらめるのが賢明でしょう。

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