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賃借人・・
土地購入を検討しております。 土地にはアパートが建っており、現在まだ賃借人が一名いらっしゃるそうです。 残りの賃借人は退去済みと聞いております。 遺産相続ということでの土地販売だそうです。 不動産屋からは口頭で契約後1か月以内に賃借人は退去するとのこと、退去準備もできているとは聞きましたが、、土地は購入したものの賃借人が退去しないとなると、私の手には負えません。 この土地を購入するにあたり、落とし穴があれば教えてください。 また不動産屋からもしくは土地所有者から賃借人が確実に退去するという旨の書面を作成してもらうべきでしょうか。。。
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賃借人の退去はあくまで売主の責任と負担で行なわれることです。 売買契約書には、退去空室の上引き渡す旨の条文が記載され、買主はそれの確認後に残金を支払い、引渡しを受けるのが通常です。 万一退去せずに引渡しが出来ないなどの場合は、売主は損害賠償の責めを負いますし、どうしようもない場合は、手付け解除や違約解除などペナルティーを買主に支払い契約解除となるか?最初からその退去の件を停止条件として白紙解除などの条文を付加しますので、買主がその負担を負うことはありません。 良く、業者に退去と引渡しの時期など説明を受けて理解して下さい。 簡単に記せば、退去の問題には関わる必要が無く、売主に任せておけば良く、それが無理なら何らかの金銭の受領を持って解約になるか?白紙解除で手付けが戻って解除になるか?ということです。
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- ame0012
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No.1 の回答者さまのおっしゃるとおりです。一番良いのは、借家人がいなくなってから購入することです。それまで待てないなら、とりあえず手付金を払って契約を結び、契約書には 「売主は何月何日までに責任をもって借家人を退去させる。買主はそのあとで残金を支払う。もし退去させられなかったら、売主は買主の要求に応じて契約解除し、手付金を返し、さらに同額を違約金として支払う」 ということを記述しておく必要があります。「土地所有者から賃借人が確実に退去するという旨の書面をもらう」 だけでは、退去しなかったときに解約できないので危険です。
お礼
ame0012様 早速の回答ありがとうございます。 本当に助かります。 きちんと段階を踏みながら、購入していきたいと思います。 夕方に不動産屋より連絡があり、賃借人は全員退去したと 伝え聞いたとの旨の連絡がありました。 口頭だけでは不安ですので、契約前ではありますが土地所有者に書面にてアパートの 賃借人全員が退去した旨を記載して頂くよう不動産屋さんにお願いしました。 再度、契約書にも賃借人全員が退去することを条件に入れてくれと不動産屋に伝えました。 本当に助かりました。ありがとうございます。
お礼
oyazi2008さん 早速の回答有難うございます。 とても参考になりました。 土地購入・・人生で一番大きな買い物ですので、トラブルは回避して無事に土地購入ができればと思います。 不動産屋さんとのやりとりで、その他気を付けるべき点はありますでしょうか? 少しほっとしております。