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民亊訴訟で許される「伝聞証拠」「伝聞証言」について
伝聞証拠とか、伝聞証言、伝聞偽証などの用語の有無、その意味について教えてください。 事実を確認しないで、証拠にデッチ上げられる領域のことです。
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例えば、刑事事件の証人に対して 「証人は、その現場にいましたか ?」 「はい、いました。」 「何時頃ですか ?」 「夜 9時頃です。」 「犯人は、被害者にどのようなことをしましたか ?」 「はい、隠し持っていたジャックナイフのようなもので、被害者の胸を刺しました。」 「それをみたのですね」 「はい」 と云うような証言を、証人が自らの体験なら、それは「体験証拠(直接証拠)」です。 しかし、「見た、と云うことを、Aさんから聞きました。」と云うなら「伝聞証拠」です。 原則として、伝聞証拠や伝聞証言は証拠とならず採用しないです。 なお、上記の例で、犯行日の夜9時は闇夜で見えなかったことと(新月等)、覆い茂った山中であったことを証明すれば、その証人の証言は虚偽となり虚証となります。
お礼
謝辞。刑事訴訟で伝聞証拠が価値をもたないことは聞いています。 民亊では、嘘の倉庫になっているのをよく見かけます。 有難うございました。
補足
質問者から 民亊では証拠採用の選別は別に、裁判所はドンドン受付らしいです。