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民亊裁判における相手方の不法行為に関して

 1、本人訴訟して、一審勝訴したのですが、控訴審で逆転敗訴しました。そして確定しました。 しかし相手方は、偽証していたことが、他の裁判上の記録から明らかになったり、利害関係者に「偽造」書面ではないが騙して「確約書」に署名捺印させらたり(中身が事実と違う確約書に署名捺印を利害関係者がさせらたという意味では「捏造」書面を作成して裁判所に提出)、その他沢山の偽造書面を作成して裁判所に提出しておりました。  2、再審請求はともかくとして、まず、当方は、相手方の上記のような不法行為に対して、慰謝料として、損害賠償請求できるでしょうか?  3、前審裁判は敗訴確定していても、記録上、証拠上相手方の不法行為が客観的に記録上明らかであれば、当方は、訴訟当事者であったのですから、前審裁判の敗訴確定とは関係なく、其の点を立証すれば、慰謝料として、損害賠償請求できると思うのですが?  4、相手方は、前審で裁判は確定している、又、前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない、そして判決は確定しているという主張に対して、前記3の当方の主張が立証されれば、勝訴するでしょうか? 5、前審判決の既判力は、当方の新たな訴訟において、相手方の不法行為に対する慰謝料としての損害賠償請求ですから、別件となり、問題ないと思うのですが????

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.3

既判力など貴方の考え方で問題ないと思いますよ。 問題は、偽証や偽造が証明できるかどうかで、勝ち負けが決まります。 前訴の裁判記録は証拠となりますが、それで証明できるかどうか、無料法律相談などで確認してもよいのでは。

回答No.2

本人訴訟との事で敬服しております。 おおむね、質問者さんの主張は間違っていません。 私も過去に裁判で争った事がありますが次回公判の際には被告側の書類が見れたはずですが・・ >前審では偽証、偽造、捏造無効な書面について、なにも援用されていない そもそも裁判は嘘の陳述書の出し合いだと思っています。 そこで判決を覆すには、偽証、偽造、捏造無効な書面について 虚偽だと証明する必要が 生じるものだと考えます。 次に裁判の詳細や流れが判らない以上は正直なんとも言えません。 参考URLを貼り付けました。 有料、無料の相談が可能ですので専門家のアドバイスも 非常に有効だと感じます。 頑張って下さい。 損害賠償請求されています http://www.bengo4.com/bbs/172961/?from_search_list=1 嘘の証拠を提出した場合 http://www.bengo4.com/bbs/159615/?from_search_list=1 民事裁判の偽証罪について http://www.bengo4.com/bbs/137547/?from_search_list=1

4219hidepon
質問者

補足

1、当方は、ある牧場にお金を貸すのに仲介し、融資させました。その際、彼の抵当権及びその保全のための、当方の賃借権仮登記設定もしました。返済されないので、競売にかけました。ところがなんと相手方は第三者異議訴訟で虚偽を主張するは、偽証するは、偽造文書は作成提出するわで、当方が敗訴確定しました。2、彼には債権があるのは認められているので、彼は相手方に対して債務不履行による支払請求訴訟をおこしております。3、当方は、相手方の偽証その他虚偽主張を証明する為に、膨大な時間とお金をかけました。仲介者としての責任からです。又、その牧場を賃借権に基づき使用できるとの事で使用しようとしましたが、相手方に妨害されて出来ませんでした。4、そこで、当方は、相手方の裁判上不法行為などおよび、牧場使用出来なかった逸失利益を求めて、慰謝料及び逸失利益分相当額の損害賠償請求をおこなっています。

回答No.1

裁判所のほうは貴方が言っている「偽証」だのなんだのそれら全てを認識をしているのか。2度にわたる民事審理期間の間に貴方を含め、誰も気付かず、意義を提出する機会もなかったの?

4219hidepon
質問者

補足

1、裁判官は、全て認識していたから一審は、当方らが勝訴しました。競売にかけた件の方です。 2、ところが、別の訴訟、真正な所有者はだれであるかの訴訟において、相手方は勝訴しました。そして控訴審でも相手方はその主張は追認されました。 3、当方は、「1」の方では控訴されました。同じ控訴裁判官で、和解しないなら逆転敗訴させると和解期日にめいげんしました。当方らは条件が悪いのでわかいしませんでした。そして逆転敗訴になりました。 =============================== 事件の概要 1、当方は、ある牧場にお金を貸すのに仲介し、融資させました。その際、彼の抵当権及びその保全のための、当方の賃借権仮登記設定もしました。返済されないので、競売にかけました。ところがなんと相手方は第三者異議訴訟で虚偽を主張するは、偽証するは、偽造文書は作成提出するわで、一審勝訴するも当方が敗訴確定しました。2、彼には債権があるのは認められているので、彼は相手方に対して債務不履行による支払請求訴訟をおこしております。3、当方は、相手方の偽証その他虚偽主張を証明する為に、膨大な時間とお金をかけました。仲介者としての責任からです。又、その牧場を賃借権に基づき使用できるとの事で使用しようとしましたが、相手方に妨害されて出来ませんでした。4、そこで、当方は、相手方の裁判上不法行為などおよび、牧場使用出来なかった逸失利益を求めて、慰謝料及び逸失利益分相当額の損害賠償請求をおこなっています。

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