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陳述と証言のちがいは?
民事裁判で、次のA・Bには、その重み(信頼性・証拠能力etc)でどれぐらいのちがいがあるのでしょうか。それとも、たいしてないのでしょうか。 A 出廷せず、陳述書に署名捺印して、陳述する B 出廷し、宣誓した上で、証言する Bには偽証罪がからむようですが、Aではその種の(なんらかの)罰則はあるのでしょうか。
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証拠能力とは,裁判で証拠として使うことができるかどうかということで,公開の法廷で宣誓してする証言に証拠能力があることはいうまでもなく,陳述書も,真正に成立している(陳述者が自分で作成したという意味です。)限り,証拠として使うことができます。 信頼性は,ごく一般論としていえば,証言は反対尋問を経ているので信用性があるとされています。しかし,どの証拠を事実認定に用いるかは,裁判所(裁判官)の自由であって,証言が信用できないとして排斥され,陳述書に従った事実認定がされることもあります。 民事裁判では,書証(証拠書類)の比重がかなり大きく,契約書や領収書などの書類が重視されることが多いのでこれらと矛盾する証言や陳述書は信用されないという傾向があるといえます。 内容が虚偽の陳述書を作成したからといって,直ちに罰則が適用されるということにはなりません。