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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事訴訟で被告が偽証した時の対応方法)

民事訴訟で被告が偽証した時の対応方法

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟において被告が明らかに偽証をした場合、対応方法や告発手続きについて知りたいです。
  • 被告が明らかに偽証した場合、証拠を探し対応する必要がありますが、どのような手続きをすれば良いですか。
  • 明らかな偽証があった場合、告発する場所や方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • W_w_W
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回答No.15

angel_ringさん、本日はお疲れ様でした。 万感の思いでしょう。 さて、件のお話ですが、私も辛いのですが、 「勘違いした」と(裁判で)主張すれば、「経験と違うこと」とは認定されません。その矛盾では、多分 偽証になりませんです。 最後に、 今度は、あなたから色々、訴訟のご経験や研究点を私に教えて貰いたいです。 どうぞ、宜しくお願いします。

angel_ring
質問者

補足

本日、最終の口頭弁論の予定だったのに、 被告が、「行方不明の人間を探し出して 書かせた」と言って陳述書を提出したの です。(明らかに事実でない事がかかれて おり、偽造したものに間違いないです) 裁判官が「証人尋問をしないと証拠として 採用できない」と言うと「再び、行方不明」 と言って、裁判官が「次回の口頭弁論までに 証人尋問をするか、陳述書を取り下げるか 決めて下さい」と言って、今日が最終には なりませんでした。

その他の回答 (15)

  • W_w_W
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回答No.16

悪い奴っちゃですね。 証言時に突然、違うことや新事実を展開するにはどうしたら言いのでしょう。まるでそこで新準備書面が陳述される感じですね。 どうしたらいいのでしょうね。 (もしかしたら、知識でなく「知恵」なのかも。)

  • W_w_W
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回答No.14

初めまして、私も本人訴訟です。 これから尋問で心配しています。 さて、偽証の確認ですが、 1 経験と違う事を言ったこと 2 主要事実に関すること だったと思います。 誤信したまま、押し通せば偽証罪(判決)になりません。 主要事実から離れたことなら、該当しずらいです。 どうでしょう、angel_ring さん。

angel_ring
質問者

補足

被告は2名で、10ヶ所ほどの点で偽証しました。 「経験と違う事」「主要事実に関すること」も 含まれています。 被告の1人が(何を考えてか)、人証の後、 経緯を説明する準備書面を提出して、 その中で数ヶ所、自分が証言した事と矛盾する内容、 もう1人の被告が証言した事と矛盾する内容を 書いているのです。 被告らは裁判所から本人調書(人証の記録)を 取得しなかったのでしょうね。 今日の午後、本件の最後の口頭弁論があります。

  • sayo-chan
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回答No.13

疑問なんですが、そんなに準備書面と食い違う内容だったなら、反対尋問で指摘しなかったのでしょうか? 裁判所が当事者尋問をするのは、「嘘でも良いので何か聞きたい」のではなく、当事者が直接一問一答で対決することで事実がみえてくるからですよ。

angel_ring
質問者

お礼

 補足説明に補足しますが、「答弁書と違い所が3~ヶ所」というのは後で調べて確認できた事で、その場では「10ヶ所前後の嘘をついている」と認識できるものの、「嘘だと言える証拠はあるか?」となると、(凡人なので)とっさには判断できないものです。

angel_ring
質問者

補足

>疑問なんですが、そんなに準備書面と食い違う内容だったなら、反対尋問で指摘しなかったのでしょうか?  まず、裁判での尋問を知っているのなら蛇足でしょうが、嘘をついているとわかっても「貴方は嘘をついている」という質問はできないです。「嘘をついていると立証できる返答を導き出す質問」をする必要があり、事前に用意できれば、そういう質問も考えられるでしょうが、突然、10ヶ所前後の嘘をつかれると(凡人なので)対応できません。「準備書面や口頭弁論の主張と矛盾する」というのも、(凡人なので)その場で「おかしいー>確認するー>質問する」という事はできるものではありません。 >裁判所が当事者尋問をするのは、「嘘でも良いので何か聞きたい」のではなく、当事者が直接一問一答で対決することで事実がみえてくるからですよ。  それができるだけ「職務に忠実」「有能」であれば心配する事はないのでしょうが、下記の質問にも書いた通り、原告からの質問を裁判官は「関係ない」と言っておきながら、準備書面で「わかりやすく説明する(新事実は書いていない)」と、次回、裁判官から被告に同じ質問をするような裁判官なので心配なのですよ。 http://security.okweb.jp/kotaeru.php3?q=1088444

noname#11083
noname#11083
回答No.12

失礼ながら、文章読解能力のない方ですね。 裁判所はあなたの事件だけ特別扱いできないといっているのです。 事件の内容によっては特別扱いしなければならない事件もありますが、少なくとも客観的にみてあなたの事件を特別扱いにしなければならない事情はなんら見受けられません。 あなたの事件のようなのに際限なく裁判官や検事が時間を使っていたら、国家財政は破綻してしまうのですよ。裁判官や検事の数は限られてるし、それなりに頭のよい人になってもらわないと困るので、給料もそれなりに保証しなければなりませんからね。 失礼ながら、あなたは典型的な「困った」本人訴訟の当事者だと思います。あなたのような人がいるから、本人訴訟をやる人全体が偏見を受けるようになるのです。 それでは、私はもうこの質問には回答しませんので、後はどうぞお気のすむように。

angel_ring
質問者

補足

 本来の質問から回答の内容がどんどんとかけ離れて行き、最後には質問者批判をされるような方からの回答は、こちらからご遠慮したいと思っておりました。  「裁判所って国民の為にある・・・」と書いたら「あなたの事件を特別扱いにしなければならない」とまで書かれるとは思いませんでしたね。(そんな事を質問したつもりはないのですけどね)

noname#11083
noname#11083
回答No.11

>結局、裁判所って国民の為にあるのではなく、 裁判官が自分のやりたい事をやる為にあるのでしょうかね。 裁判は国家の強制力による紛争解決のためにあるのです。 裁判官は常時3桁にのぼる数の事件を抱えています。事件の処理が遅い裁判官は自分の査定に大きく響きます。裁判所は「あなた」のためにあるのではないのです。

angel_ring
質問者

補足

 どんどん、本来の質問と回答の内容がかけ離れた行っているようですね。 >>結局、裁判所って国民の為にあるのではなく、裁判官が自分のやりたい事をやる為にあるのでしょうかね。 >裁判は国家の強制力による紛争解決のためにあるのです。 >裁判官は常時3桁にのぼる数の事件を抱えています。事件の処理が遅い裁判官は自分の査定に大きく響きます。裁判所は「あなた」のためにあるのではないのです。  『裁判所って国民の為にあるのではなく』という文章に『裁判所は「あなた」のためにあるのではないのです』という回答はおかしいんじゃないですか?  裁判所では裁判官が大きな権限を持っていますね。その権限は「何の為に」使うものでしょうかね。「事件の処理が遅い裁判官は自分の査定に大きく響きます」の為に使うものですか?

noname#11083
noname#11083
回答No.10

失礼#8=#9です。ID整理していて誤りました。

angel_ring
質問者

補足

 sayo-chan氏への伝言ですが、#13の「補足」も「お礼」も書いてしまったので、こちらに書きます。  sayo-chan氏の疑問には回答したのですが、本来の質問の「民事訴訟で被告が偽証した時の対応方法」についての回答はないのですか?  もしかしたら、sayo-chan氏=crystal-clear氏?

noname#8557
noname#8557
回答No.9

>今回の訴訟では、本人尋問は、原告や被告の申し出なしに(申し出をする前に)、裁判官の権限で行われたものです。裁判官は「嘘でも良いので何か聞きたい」という事だったのですかね。 それはおそらく原告被告が本人訴訟だったからじゃないですかね。 私はその裁判官ではないし、訴訟進行を見ているわけではないですから、私に聞かれても困りますが。

angel_ring
質問者

補足

>私はその裁判官ではないし、訴訟進行を見ているわけではないですから、私に聞かれても困りますが。  別に「あなたにだけ」質問しているものではありません。 「裁判所ってこんな所なんだ」と多くの人に理解して もらう目的でも書いたものです。 >それはおそらく原告被告が本人訴訟だったからじゃないですかね。  原告としては、もっと、口頭弁論や準備書面で 返答させれば、どんどん、ボロを出したと思うの ですよ。  結局、裁判所って国民の為にあるのではなく、 裁判官が自分のやりたい事をやる為にあるのでしょうかね。 (この文章もある1人への質問ではありませんので・・・)

noname#11083
noname#11083
回答No.8

>嘘をついても良いのなら人証自体意味がなくなりますよね。 だから裁判所は当事者が申し立ててもやみくもには証人申請を認めないのです。 どうせ本人や利害関係者は嘘をつくものという頭がありますからね。 それを踏まえて、まだ心証形成に役立つと思われる人のみ、人証を認めているのです。(少なくとも建前上は。) 実際には、原告被告本人の人証くらいは認めないと、判決の説得力が薄れるから形式的にやってる側面もあることは否めませんが。

angel_ring
質問者

補足

>実際には、原告被告本人の人証くらいは認めないと、判決の説得力が薄れるから形式的にやってる側面もあることは否めませんが。  今回の訴訟では、本人尋問は、原告や被告の申し出なしに(申し出をする前に)、裁判官の権限で行われたものです。裁判官は「嘘でも良いので何か聞きたい」という事だったのですかね。

noname#11083
noname#11083
回答No.7

一応補足ですが、法廷偽証罪を頻繁に成立させてしまうと、裁判制度自体に弊害が出る可能性もあるのですよ。 誰だって法廷で証言して自分が有罪になるのは嫌ですから、法廷で嘘を言わないようにしようというより、むしろ法廷で証言すること自体を嫌がるようになりますよね。 (証言する人は当事者本人の場合もあれば証人の場合もあり、証人の場合も会社が当事者の場合の経営者や社員といった当事者本人に近い性格の人もいれば、まったく第三者の証人もいます。) そうやって法廷での証言が萎縮されることの弊害のほうが、法廷で偽証がはびこる弊害より大きいと裁判所は総じて判断しているようなのです。 嘘つきの当事者をどう考えるかは、裁判官が「弁論の全趣旨」で斟酌できる仕組みになっています(だから斟酌する裁判官もいれば、主要争点と関連が薄いと判断されればまったく斟酌しない裁判官もいるし、自分の決めた結論に都合が悪ければあえて無視する不届きな裁判官もいます)。これは刑事罰の話じゃくて、本訴の判決に与える影響という意味でですが。

angel_ring
質問者

補足

>そうやって法廷での証言が萎縮されることの弊害のほうが、法廷で偽証がはびこる弊害より大きいと裁判所は総じて判断しているようなのです。  私は、そう思わないですね。 だって、嘘をついても良いのなら 人証自体意味がなくなりますよね。

noname#11083
noname#11083
回答No.6

>大事なのは「裁判所は危惧を感じていない」ではなく、「国民がどう考えているか?」じゃないのですか? 日本は国民の司法制度への関心が薄く、選挙投票率も低く、大多数の国民が自分のことじゃないから気にしてないのですから仕方ありません。 >準備書面の記述と証言と明らかに食い違う点(偽証)が出てきました。 これに対する対応は、すでに#3さんが書かれているとおりです。

angel_ring
質問者

補足

>これに対する対応は、すでに#3さんが書かれているとおりです。 という事は、「すでに答えは出ているので質問は終了しなさい」という事でしょうか? 他にも、良い知恵を出してくれる人がいるかも知れないので、もう、しばらく、終了しないでおきます。