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定年再雇用時の国民年金第3号の取り扱いについて
60歳定年の企業で定年再雇用をし、60歳未満の配偶者を 有する場合には、再度 国民年金第3号の届出を提出する 必要はあるのでしょうか?
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- aburakuni
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回答No.1
私の場合は年毎に雇用契約を結んでいるので同じ事かと思いますが、60才を越えた時点で特に3号の届出は行なっていません。 年金記録は現在努めている会社の所在する年金センターが管理していますので、同じ場所に続けて勤めていれば先方が記帳している筈です(最近は!)。 但し私も最近年金支給開始の届出をして初めて知ったのですが、60才を越えた場合の配偶者の国民年金積み立てはカウントされず、別の年金積み立てとして取り扱いされますので注意が必要です。 再雇用の給料が大きければ支給停止にはなりますが、厚生年金部分の支給手続きはとって置いた方が良いですし、知らない事が判る事もあると思います。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。