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国民年金第三号被保険者について

質問お願い致します。 国民年金第三号被保険者のものです。 仕事をして昨年の年収が130万以上になり国民年金第三号被保険者を抜ける予定です。 例えですが、翌年の年収が130万以下の場合はまた国民年金第三号被保険者になれるのでしょうか? 仕事が安定していないために毎年の年収の見込みができません。 主人の会社の方に、2008年は年収がないので国民年金第三号被保険者にして頂きました。 2009年もその位の年収かなと見込み国民年金第三号被保険者のままにして頂いたのですが確定申告したら130万以上でした。 変な言い方ですが、年金の年収130万の基準は前年の年収からという意味なのでしょうか? 確か、住民税は先払いで前年の年収を元に算出されるのですよね? どの様な仕組みになっているかわかりません。 国民年金第三号被保険者を出たり入ったりすることは可能なのでしょうか? 例えば、5年間は130万以上の年収があり、5年後から3年間は130万以下の収入、またその翌年は130万以上の年収があり、など兼業主婦の場合はその様な事があり得ると思うのですが… その様な場合はどこの機関がどの様に把握して年金の種類を分けてくれるのですか? 例えば、主人の会社なのか?(第三号被保険者の届け出はやって頂きました) その場合は主人の会社に毎度お願いしなくてはならないのですよね?? それとも、自分か? 社会保険庁が年収を見て勝手に請求をかけてくるのか? 何か手続きは必要でしょうか? いずれにせよ、2009年分の年金を支払わなくてはならないですよね? 無知なものでどなたか詳しい方お助けお願いいたします。 どのようにしたら良いか教えて下さい。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>変な言い方ですが、年金の年収130万の基準は前年の年収からという意味なのでしょうか?  ・年収ではなく、これから1年間の見込み収入が130万(を超えない)です   月の収入が10万(別途支給の通勤交通費を含んで)なら、10万×12ヶ月<130万   月の収入が12万(同様)なら、12万なら12万×12ヶ月で144万>130万  ・月の上限額は108333円になります、108333×12ヶ月で1299996<130万   (結果として、毎月の収入額が上記の金額以内なら自然に年収は130万未満になります)  ・ですから正確には月単位で見込みを判断します・・実際にはその様に判断していないだけです(処理が煩雑になるのと申告が自己申告の為です)・・年収が130万を超えたので調査云々でその時点に遡って扶養を外すとかしていますし(自己申告なので問題が発生した場合は罰則等は重くなります)、年間で130万を超えなければ(単月でオーバーしても)そのままにしています(年間でクリアしているのでお目こぼし見たいの物)が、実態です ・国民年金の第3号被保険者から外れた場合は、市役所で国民年金の加入手続きをします  後日、年金事務所から該当月からの納付書が送られてきます  何もしなければ、後日、年金事務所から国民年金加入のお勧めの書類が届きます ・同時に健康保険の扶養からも外れますから、国民健康保険の加入か、勤務先の健康保険の加入等(該当する場合・・この場合厚生年金の加入も該当しますが)が必要になります

adic2
質問者

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ご丁寧に教えて頂き助かりました。 役所で手続きを致します。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

あくまでも判定時の見込みで判断するでしょう。 これは、判定時の月額収入を年間相当にして判断することになります。 ですので、税金の申告などの扶養のように過去の収入で判断するものではありません。 従って、一時的に年間130万円を超えてしまっただけですので、問題ないかもしれませんね。 注意点として、多くの事業所が加入する協会健保や厚生年金保険として記載しましたので、組合健保などへ加入されている会社へご主人が勤務されているのであれば、異なる取り扱いもありえます。 所得税と住民税でも扶養と配偶者控除などの基準が異なるように、社会保険制度も基準が異なります。さらに、扶養手当や家族手当などのようなものは会社で別途基準があるでしょう。 ご主人の会社で相談が必要です。 また、必要に応じて市町村役所・協会健保・年金事務所と相談し、手続きを行うことになるでしょうね。 最後に、年金は貰うもので支払うものではありません。年金のための保険料を支払うのです。言葉は大切に使わないと、誤った回答や指導を受けてしまうことになります。

adic2
質問者

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ご丁寧に教えて頂き助かりました。 役所で手続きを致します。 ありがとうございました。

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  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

3号被保険者というのは「65歳未満の2号被保険者の被扶養配偶者」です。 届出は健康保険の扶養届と一緒にします。(届出用紙が3枚複写で一体となっています)今回3号被保険者から1号被保険者に変わるのであれば健康保険も扶養からはずれ国民健康保険に加入しなければなりません。手続きは市区町村役場の国民健康保険課の窓口です。その時国民年金課の窓口で3号から1号への種別の変更をされてください。(年金手帳と印鑑持参) また将来、年収が下がり、御主人の健康保険の扶養になるときは、また3号被保険者になります。その時の手続きは御主人の会社が健康保険の扶養届を提出しますので御本人は手続きの必要はありません(ただし扶養届を出すときに前年度の所得証明書が必要となります)が国民健康保険の喪失の手続きは必要になります。(保険証の返還) 社会保険庁(現 年金機構)が勝手に請求したりすることはありません。御心配なさらずに。

adic2
質問者

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ご丁寧に教えて頂き助かりました。 役所で手続きを致します。 ありがとうございました。

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