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転職時の国民年金第三号届出について
転職時の国民年金第三号について質問です。 転職時に前職から離職期間が1日も無い場合(例えば3/31退職→4/1就職)は、 被保険者は第二号→第二号のままのため、 配偶者の第三号届出は行わなくても大丈夫なのでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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いいえ。届出があらためて必要です。 第3号被保険者(ここでは「被扶養配偶者」とします)の異動は、第2号被保険者(同じく「被保険者本人」とします)の異動と必ずセットになって行なわれます。 たとえば、第2号被保険者(被保険者本人)が3月31日に退職すると、その翌日の4月1日に資格喪失となるわけですが、同時に、第3号被保険者(被扶養配偶者)も資格を喪失したことになります。 したがって、質問者さんが1日の空きもなく再就職し、4月1日にあらためて第2号被保険者(被保険者本人)として資格取得したときには、配偶者は、被保険者本人の加入する健康保険の被扶養者とされること(厳密には、政府管掌健康保険の生計維持要件を満たしていること。)を前提に、第3号被保険者(被扶養配偶者)としてあらためて資格を取得しなければならない、ということになります。 ですから、質問者さんのようなケースの場合には、転職後の勤務先で健康保険の被扶養者届を出すときに、併せて第3号該当届(被扶養者届と様式がセットになっているところが多いはずです)を提出する必要があります。 ★ 注 組合管掌健康保険の場合、政府管掌健康保険のほうの生計維持要件が満たされていても、必ずしも被扶養者とされるとは限りません。 組合管掌健康保険独自の運用が認められているからです。 この場合、第3号被保険者としての生計維持要件(政府管掌健康保険の生計維持要件と同一)が満たされるので「第3号被保険者」にはなり得ますが、健康保険(組合管掌)の被扶養者とはされず、配偶者が自分で国民健康保険に加入しなければならない、ということがあります。
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ご回答ありがとうございます。 とても詳しいご回答でよくわかりました。 ありがとうございました。