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新会社法によって純資産の部に
初歩的すぎる質問で恐縮なのですが 2005年7月に施行された新会社法によりこれまでの資本の部が純資産の部に変更されたのはなぜなのでしょうか?
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- minosennin
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回答No.1
従来の資本の部より、純資産の部の方が範囲が広くなったためです。 従来から、新株予約権、繰延ヘッジ損益などは、資産・負債・資本のいずれにも属しない項目としてその取扱いが苦慮されていました。 そこで、新基準では負債の部の性格を負債性のあるものに限定する一方、従来の資本の部を純資産の部と改め、この純資産の部に評価換算差額等、新株予約権を収容することとしたのです。 新しく登場した「その他有価証券評価差額金」も損益計算を経由しない純資産項目としてここに表示されることになっています。 なお、新基準の株主資本が、従来の資本の部に相当します。 純資産の部 I. 株 主 資 本 1. 資本金 2. 新株式申込証拠金 3. 資本剰余金 (1) 資本準備金 (2) その他資本剰余金 資本剰余金合計 4. 利益剰余金 (1) 利益準備金 (2) その他利益剰余金 ○○積立金 繰越利益剰余金 利益剰余金合計 5. 自己株式 △ 6. 自己株式申込証拠金 II. 評価換算差額 1. その他有価証券評価差額金 2. 繰越ヘッジ損益 3. 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計 III. 新株予約権