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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:就労規定(賃金規定)に関して)
質問: 就労規定(賃金規定)に関して教えてください
このQ&Aのポイント
- 私の会社では単身赴任手当や住宅手当に関して規定がありますが、その条件が必ずしも明文化されていません。
- 賃金規定には単身赴任者に支払うと記載されているのに対し、具体的な条件は運用基準としてのみ存在しています。
- 運用基準は社内で共通認識されているものの、他の社員や事業所の確認ではそのような取り決めは存在しないとされており、規定の変更や周知もなされていないことが問題となっています。
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質問者が選んだベストアンサー
違法というより無効です。 認めていた経緯があるのなら、支給しないと言うのは不利益変更に当たりますので、 就業規則があり、その内容を変更する場合、 従業員の過半数が加入している組合がああればその組合と協議、 過半数組合に満たない、又は組合が無い場合は、 各事業所ごとに従業員で互選して選んだ代表者から、 意見徴収をしなければなりません (意見聴取のみ、反対意見が多くとも変更した就業規則に意見書を添付して労基署に提出すれば終わり)。 支店や営業所にも適用させる場合は、そこからの代表者も必要。 変更後周知を図らなければなりません、周知を図る場合には、何時でも十行いが閲覧できるように各事業所ごとに備えておく、誰かに言わなければ出せないところにおくのは違法、また、上司の巨が必要というのも駄目ですし、上司が保管して見せないのも駄目。 組合があるようですので組合に相談して、交渉してもらった方がいいです。 基本的には就業規則が優先され、労働者に不利益になる規則内容ですと無効になります。 労基法に定めが無いもの場合は、労使間の話し合いになります。
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- nakagori
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回答No.1
労働協約があるということは、労働組合があるということですね。まずは組合に相談してみましょう。 労働組合がなくとも就業規則は労働基準監督署に届け出がされているはずです。また、それらを改定する場合は労働者代表(労働組合など)の意見書を添えて労働基準監督署に提出する必要があります。もし、無届出や未公表(従業員に周知徹底していない)の内容の就業規則が適用されるなら問題がありそうです。ただし、詳細な運用に関しては就業規則に記載されていないこともありえます。どうしても納得できないなら最終的にはもよりの労働基準監督署に相談されることをお勧めします。