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給与の総支給が2060000円の時

お世話になります。 平成22年の総支給額が2,060,000円になる見込みです。 一人親で小学生と保育園児の2人を扶養しています。 社会保険が月に22,000円前後です。 生命保険は年間で10万以上払っています。 他に控除になるものは今のところ思いつきません。 色々調べて計算してもやっぱり来年度は所得税は非課税にならないのですが、 扶養控除は母子家庭でも関係なくなくなったんですよね・・・・? どこか自分が間違っていてなんとか非課税にならないかと・・・^^; 悪あがきで質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>どこか自分が間違っていてなんとか非課税にならないかと 間違ってますよ。 今年の所得税は非課税です。 また、来年度の保育料の計算は今年の所得税が基準です。 206万円の給与収入で、お書きの内容なら、今年所得税かかりません。 1262000円(所得)-264000円(社会保険料控除)-760000円(扶養控除)-50000円(生命保険料控除)-350000円(寡婦控除)=-542000円 課税される所得はありません。 よって、来年度の保育料は今までと変わりありません。 来年の所得税は、今年と同じ年収とした場合 扶養控除がなくなるので、所得税は約1万円かかるようになりますね。 扶養控除がなくなったということで、おそらく、再来年度の保育料は見直しがされると思いますよ。

dora-pika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんだかもやもや分からなかった事がスッキリしました。 ありがとうございました。 来年は保育料は大丈夫という事で安心しました。 そして、自分が間違っていた事もわかり、ホントにスッキリです。 ありがとうございました^^ 来年は 保育料にびくびくしないで済むよう、もっと稼げるよう頑張って 働きます!!

その他の回答 (2)

  • dxexr
  • ベストアンサー率47% (39/82)
回答No.2

206万円が給与収入であれば、給与所得は、 給与収入:206万円-給与所得控除:79万8000円=給与所得:126万2000円 となります。 ここから所得控除を控除します。 社会保険料控除が26万4000円、生命保険料控除が5万円あるようですので、これだけで合計31万4000円です。 16歳未満の親族を対象とした扶養控除が廃止されるのは、平成23年分の所得税からです。 お子さん2人分の扶養控除を受ければ、控除額は38万円×2=76万円です。 あとは、基礎控除38万円も受けることができます。 これらの所得控除を合計すると、所得控除の額の合計額は 31万4000円+76万円=107万4000円 となります。 よって課税所得金額は、 126万2000円-107万4000円=18万8000円となります。 課税所得金額が18万8000円の場合には、所得税の税率は5%ですから所得税額は 18万8000円×5%=9400円 となります。

dora-pika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 平成23年分からというと、来年は該当しないと言う事ですか? 先ほど届いた年末調整の用紙には廃止になったからと、16歳未満の子は 記入しないようになっていました。 日本語は難しいですね・・・ よく分からなくなってきました>< 回答者様のに寡婦控除が加われば、とりあえず来年は非課税???

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>他に控除になるものは今のところ思いつきません… 「基礎控除」38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm が当然ありますし、「寡婦控除」(しかも「特定の寡婦」35万) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm か「寡夫控除」27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm のどちらかが該当しませんか。 >平成22年の総支給額が2,060,000円になる… 「所得」は 126万2千円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >社会保険が月に22,000円前後… 「社会保険料控除」が概算で 264,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >生命保険は年間で10万以上払っています… 「生命保険料控除」5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm >やっぱり来年度は所得税は非課税にならないのですが… 126.2 - (38 + 35 + 26.4 + 5) = 218,000円 特定の寡婦で間違いなければ、1万円ちょっとの所得税が発生しそうですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >小学生と保育園児の2人… 1万円ちょっとの所得税を払うだけで、その50倍近く、いや50倍以上のもの子ども手当がもらえるでしょう。 菅仙石内閣が危機に瀕している、今あまり欲張ると野党に政権を奪われて子ども手当もなくなってしまいますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dora-pika
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 基礎控除や寡婦控除はもちろん知っています。 課税世帯になると、来年から、保育料が¥0から¥11000になるから 今、悲しい気持ちです。 詳しく回答ありがとうございました。

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