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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険料控除の見直しについて)

生命保険料控除の見直しについて

このQ&Aのポイント
  • 現行の生命保険料控除は一般の生命保険料(遺族保障・医療保障・介護保障)5万円と個人年金保険料(老後保障)5万円の合計10万円の所得控除が平成24年度以降、遺族保障4万円、介護医療保障4万円、老後保障4万円の3区分に改組され、合計12万円の所得控除になるという話があります。
  • 生命保険料改正については平成22年度税制改正において法制上の措置が講じられる予定であり、保険会社のシステム変更の負荷も考慮しながら進められるとされていますが、実施される確度や可能性については確定していません。
  • 生命保険料改正に関する詳細な情報は税制改正や保険関連の専門機関や保険会社の公式情報などを参考にすることをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.2

Q)では、なぜ、この件だけがほぼ確実というような扱いになるのでしょうか。 (A)すでに、財務省から公表されています。 http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/05/index.htm

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

【質問】この生命保険料改正の話しはどれくらいの確度、可能性で実施されるんでしょうか。ほぼ、既定路線と認識しておいてよいのでしょうか (A)政権交代でどうなるのか流動的ですが、たぶん、そうなるでしょう。 ただし、誤解のないように申し添えておきますが…… 2012年1月1日以降に締結した保険について適用となる予定です。 それまでに契約した保険は、従来どおりの税制となります。 つまり、二つの税制が混在することになり、ややこしいことになります。 例えば、現在の控除枠で、すでに生命保険(死亡、医療など)で5万円、個人年金で5万円を使っている人は、そのまま継続します。 従来の契約も控除額が増えるということはありません。 また、従来と新制度が混在する場合の上限は、12万円となります。 新制度で遺族保障と医療介護保障に契約すれば、従来と新制度の差額の「2万円」分だけ増やせることになります。 従来型の個人年金を利用していない人は、生命保険の5万円が、遺族保障+介護医療保障8万円になるので、プラス3万円が利用できることになります。 従来の個人年金で5万円を使っていた人は、新制度は4万円となりますが、そのまま5万円を継続できることになります。 ご参考になれば、幸いです。

kdsalad00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法案というのは国会で通って初めて実施に移されるもので、実際国会に提出されても時間切れで廃案になったり、結局骨抜きになって全く違う法案になったりしますよね。 では、なぜ、この件だけがほぼ確実というような扱いになるのでしょうか。税制調査委員会?でしたっけ。ここの結論はかなり力があるということなのでしょうか。そのあたりがよくわかりません。