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貸宅地(借地)の更新料について

 貸宅地(借地)を所有しております。このたび20年の更新をむかえるにあたって、借地人に更新料の請求を致しましたが、「更新料は一銭たりとも支払う気はない」と拒絶されてしまいました。話し合いの場すら出ようとしませんので、弁護士をたてて法廷で解決しようかと考えておりますが、その際、いくらかでも更新料をとれる見込みはありますでしょうか。尚、借地契約書はありますが、更新料の支払いに関する条項はありません。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

建築及び宅建業者です。 そもそも更新料の支払いには法的根拠など無いので、双方の同意(契約書での条項)が無い限りは請求する事はできませんし、支払い義務はないというのがほぼ統一見解です。 旧借地法、旧借家法、借地借家法、民法、そのどこにも更新料については触れておりません。あれは単なる慣習でしかないという事です。 残念ですが、契約書に記載していない限りは、借家人は支払う義務は無いという事になりますので、弁護士をたてて法廷で闘っても、質問に書かれた内容だけで判断すると100%勝ち目はありませんね。

39619
質問者

お礼

 大変解り易い回答を頂きまして有難うございました。良く理解出来ました。

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

借地契約書に更新料に関する条項が無ければ、更新料を請求することは出来ません。 現在の借地契約の契約を終了し、(更新しないで) 新たに新借地契約を締結する方向で考えた方が現実味があると思います。 条件等については、弁護士に相談して下さい。

39619
質問者

お礼

 良く理解出来ました。回答有難うございます。

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