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バイトの確定申告について

今年の4月から県庁で公務員としてとして働く者です。 確定申告について、よくわからないので教えて下さい。 私は8月からスーパーと塾のバイトを掛け持ちしており、今年の3月まで働く予定です。 スーパーでの月収は8万円くらい、塾での月収は1~3万円で、 職員採用書類の職歴の所にはメインのスーパーのバイトしか書きませんでした。 そしてこの間塾長が、3月までの塾の収入は少ないから、源泉徴収票は渡すけど、県庁に提出するのはスーパーの方だけでいいんじゃないと言ってきました。 自分で調べると、2箇所以上で働いた人は確定申告の必要があるとあり、両バイト先の源泉徴収票を県庁に提出して年末調整してもらわなければならないのではないかと不安です。 この徴収票を税務署に提出してあるということは、県庁にも伝わっているということですよね? 塾のバイトの収入は無視してもいいんでしょうか?でも源泉徴収票はもらっています…。 書類の記入に誤りがあったと怒られるのを覚悟して、塾のバイトもしていましたと県庁に報告して両方提出すべきでしょうか。 ちなみに塾のバイトを書かなかったのは、不定期なのと、収入も不安定で、雇用の契約書のようなものも書かなかったからです。 完全に「お手伝い感覚」で塾で教えていたので、きちんと源泉徴収票をもらったことにびっくりしています。

みんなの回答

  • ohkinu1972
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回答No.3

この場合、県に提出するのはスーパーの方の源泉徴収票のみで、 塾の方の源泉徴収票は提出しなくてもいいと思います。 年の途中で転職した場合、前職の分も合わせて 年末調整をすることになっているため、 退職した勤務先の源泉徴収票を 就職した勤務先に提出する必要があります。 ただ、これは扶養控除等(異動)申告書を提出している主たる給与のみですので、 もともと掛けもちの従たる給与の分は対象にならず、 2か所以上で働いた場合の確定申告義務が残ります。 ただし、従たる給与が20万円以下であれば申告不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 ※なお、世の中には「原則・建前」通りになっていないことはいくらでもありますが、字数制限がありますので、ここでは「原則・建前」に絞った回答のみとさせていただきます。 >…2箇所以上で働いた人は確定申告の必要がある… おおむねそういうことになりますが、正確ではありません。 「税金の制度のルール」では、【所得の種類】がとても重要で、「種類」が違えばルールも大きく異なります。 具体的には、「何ヶ所で働いたか?」よりも、まずは「自分が得た収入は税法上の何所得に該当するのか?」をはっきりさせておく必要があります。 なお、「国税のルール」については、(より間違いが少なく、かつ、情報の更新も早い)【国税庁のサイト】を最初に参照することをお勧めします。 (参考) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「国税庁のサイト」をお勧めはしましたが、はっきり言って「お役所特有の分かりにくい文章」であることも事実ですから、「読んでもよく分からない」場合は、「税務署(の職員さん)」や「税理士さん」など【責任を持って回答しなければならない立場の人】に直接確認したほうが無難で手っ取り早いです。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >源泉徴収票を県庁に提出して年末調整してもらわなければならないのではないか… おっしゃるとおり、「してもらわなければならない」となります。 理由は単純で、県庁であろうが何であろうが、「給与の支払者」には「年末調整を行う【税法上の義務】」があるからです。詳しくは以下のリンク先の説明をご覧ください。 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ちなみに、ここでも「所得の種類」が極めて重要で、「給与の支払者」に求められるのは、あくまでも「税法上の給与に区分される収入の確認」【のみ】です。 たとえば、「請負契約などのアルバイトによる収入」は、【税法上は】「事業所得」か「雑所得」に区分されることになりますので、「給与の支払者(の義務)」とは【無関係】です。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>[5 業務委託(請負)契約を結んで働く人]の項を参照 >徴収票を税務署に提出してあるということは、県庁にも伝わっているということですよね? いえ、国税庁が「把握している個人の情報」を(何の理由もなく)県庁に伝えるということはありません。 もちろん、各行政機関は、必要に応じて互いに一定の情報交換を行ってはいます。 たとえば、「地方団体」が、「個人住民税の算定などのために」、国(≒税務署)から「納税者が自主的に提出した所得税の確定申告書」のデータの提供を受けているのもその1つです。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ちなみに、すべての(受給者の)『給与所得の源泉徴収票』について税務署への提出義務が生じるわけではありません。 (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……税務署に提出するものは、次のものに限られています。…… >>……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、…… --- 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >塾のバイトの収入は無視してもいいんでしょうか? 【税法上は】相手により「ケースバイケース」です。 ○「給与の支払者」に対しては、上記の通りです。 --- ○「国(≒税務署)」に対しては、「所得税の過不足精算の義務があるかどうか?(≒所得税の確定申告をする義務があるかどうか?)」という視点で判断することになります。 なお、ご質問の内容から判断する限り、akichihaさんは【おそらく】精算する義務がないと【思います】。(第三者としては断定的なことが言えませんので悪しからずご了承ください。) --- ○「地方団体(≒市町村)」に対しては、(所得税のルールとは異なり)原則として以下のようなルールに従うことになります。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「地方団体(地方自治体)の定めたルール」には、「条例による各団体ごとのルールの違い」【も】存在しますので、詳しくは「1月1日現在の住所地の市町村(の課税課)」にご確認ください。 >源泉徴収票はもらっています…。 受け取ったのが『【給与所得の】源泉徴収票』で間違いなければ、原則として「税法上の給与」として取り扱うことになります。 【仮に】、(『給与所得の源泉徴収票』とよく混同される)『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』の場合は、「事業所得」か「雑所得」に区分すべき収入として取り扱うことになります。 (参考) 『事務―法定調書―支払調書―報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書|WEBNOTE』 http://kanjokamoku.k-solution.info/2005/02/_1_318.html >>……給与所得の源泉徴収票とは異なり、【支払を受ける者に対する発行・交付義務】はない。 >…怒られるのを覚悟して…両方提出すべきでしょうか。 「怒られるかどうか?」は「労使間の問題」に過ぎませんので、「税法上の義務(手続き)」については上記のルールに従って判断してください。 >…契約書のようなものも書かなかった…「お手伝い感覚」で塾で教えていた… 契約は「口頭」でも成立します。 また、「お金を受け取る側の意識・感覚」とは関係なく、個人に報酬(労働や役務の提供の対価)を支払った者には、原則として税法上の義務が生じます。(もちろん、例外はあります。) (参考) 『雇用契約|雇用開発センター』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html >>[雇用契約の成立]の項を参照 --- 『源泉徴収義務者とは|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm ***** (その他、参考リンク) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

> この徴収票を税務署に提出してあるということは、県庁にも伝わっているということですよね? 県庁には伝わりませんが,税務署は知っています。 > 塾のバイトの収入は無視してもいいんでしょうか? 無視して言いわけがありません。所得はすべて税務署に申告してください。 > 書類の記入に誤りがあったと怒られるのを覚悟して、塾のバイトもしていましたと県庁に報告して両方提出すべきでしょうか。 県庁に報告して両方提出するのが簡単ですが,来年の今頃に自分で確定申告をするなら県庁には提出しないことも可能です。

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