• 締切済み

確定申告について

26年6月に正社員をで働いていた会社を退職しました。 源泉徴収票はあります。 その後、8月~2週間だけアルバイトをしました。 その分は源泉徴収票ありません。 今はまた別なアルバイトをしているのですが、この場合確定申告は必要でしょうか? また、どのように処理すれば良いのでしょうか。 無知で恥ずかしいのですが、良かったら教えて下さい(><)

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.5

支払調書(=給与ではなく報酬の場合=事業所得として計算する場合)も源泉徴収票もない…2週間で給与明細書があれば給与明細書で確定申告可能です。 日雇労働者について丙欄日額表と言う源泉徴収計算があり、この場合には例外として給与明細書で確定申告が許されます。 日雇と常用が併存した場合、合算して給与所得控除を適用します。日雇保険料の納付があった場合、労働者負担割を負担(控除)されていれば、明細書記載の通りに給与と社会保険料に合算して計算します。印紙を貼付した就労証明書の交付を受けたが保険料引き去りがない場合、労働者負担割分を上乗せした賃金を受け取りその中から社会保険料を支払ったものとして給与所得控除や社会保険料控除の適用をします。保険給付が無くても保険料が発生する事は有り得ます。尚雇用保険は労使折半ですが日雇特例健保について労働者負担割を特に低額にしており折半ではありません(折半の場合給与明細書明記が必要)。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

あなたの年収総額や扶養家族の有無などの控除額次第です。 たぶん、、源泉された分で所得税は払い切れているので、しなくとも大丈夫でしょう。 源泉徴収票は源泉徴収された場合のみ出ます。短期バイトで源泉されなかった場合は支払い調書をもらって下さい。同等のものです。 今年中にもっと収入が増えたら何らかの申告が必要かもしれません。また、収入次第では、確定申告により若干返ってくるかもしれません(所得税の還付)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…この場合確定申告は必要でしょうか? いえ、(原則として)確定申告をする【義務】はありません。 ***** (詳しい解説) 「契約期間がかぶっていない(≒掛け持ち勤務していない)」場合は、(原則として)【給与の支払者(≒会社)】に「その年のすべての給与に対する年末調整」をする【義務】が生じます。 そのため、【給与の受給者(≒従業員)】は、(結果的に)「所得税の確定申告をしなくてもよい(してもよい)」ことになります。 --- とはいえ、すべての会社が「税法上のルール」を【完全に】理解して、【完璧に】処理しているわけではありません。 たとえば、「税理士」と契約している会社であれば「単なる事務処理ミス」はあったとしても、「税法上間違った処理」は基本的にないはずです。(税理士がチェックしたり、助言したりするはずです。) しかし、小規模事業者などの場合は、「わりと詳しい従業員にまかせて税理士費用を浮かせている」というようなことも珍しくありません。 ですから、「会社の(経理担当者の)やることを100%信用する」のではなく、「自分でも確認しておく」ほうが【無難】と言えます。(自主的に確定申告しないと損することもあります。) >どのように処理すれば良いのでしょうか。 上記の通り、「契約期間がかぶっていない(≒掛け持ち勤務していない)」ならば、【原則として】「会社まかせ」でOKです。 なお、「原則から外れるかどうか?」はご質問の情報だけでは、残念ながら判断不能です。 また、「原則に当てはまる」場合でも、実際は「会社まかせにするわけにもいかない」ことがあるのも上記の通りです。 ということで、まずは「現在の勤務先(の経理担当部署・担当者)に確認」するのが「最初にやるべきこと」かと思います。 その上で、「確認してもよく分からなかった」というような場合は、「所轄の(最寄りの)税務署」に相談したほうがよいと思います。 (参考) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm ※個人課税部門は、年末調整の時期くらいから混み出して、「申告義務者の申告期間(2/16~3/15)」になると落ち着いて相談するのは難しくなりますのでご留意ください。 --- 『大混雑の確定申告|あなたの知らない方が良かった世界』(2007/03/12) http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html ***** ※ちなみに、「自分一人でなんとかしたい」という場合は、以下の「給与の支払者(≒会社)がしなければいけないこと」についてご覧になってみてください。(もちろん、従業員は知らなくても困らないようなことです。) ◯従業員を雇った(雇用契約を結んだ)場合は、(従業員から)『給与所得者の扶養控除等申告書』を記入・提出してもらう ただし、「他の会社と契約期間がかぶっている(≒掛け持ち勤務している)」場合は、従業員に「どこか1ヶ所」提出先を選んでもらう なお、「所得税の源泉徴収」に使う「税額表」が「日額表の丙欄」になる場合は提出は不要 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf --- ◯従業員には、【必ず】『給与所得の源泉徴収票』を交付しなければならない(年の中途の退職者には1ヶ月以内に交付) (参考) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html --- ◯従業員が年末まで勤務している場合などは、「自社が一年間に支給した給与に対する所得税」の【過不足の精算】をしなければならない(年末調整) ただし、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合など、「年末調整できない(してはならない)」ケースもある (参考) 『年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- ◯「年の中途に採用した従業員」の場合は、「就職前にその年中に別の会社などから支払いを受けた給与」を【合算して】年末調整できるかどうかを確認しなければならない (参考) 『中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm ***** (備考) 「アルバイト」について 一口に「アルバイト」と言っても、「雇用契約を結んで行うアルバイト」と「業務委託契約(請負契約など)を結んで行うアルバイト」があります。 【仮に】、「業務委託契約(請負契約など)を結んで行うアルバイト」の場合は、上記の「会社がしなければいけないこと」は【当てはまりません】のでご留意ください。 (参考:事業主向けの記事) 『給与か外注か? その判断基準は|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/11/22) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/11/post-8876.html 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「給与を2か所以上から受けていて、…」は、「掛け持ち勤務」のようなケースを指しています。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>8月~2週間だけアルバイトをしました。 その分は源泉徴収票ありません。 電話しにくいでしょうが電話をして、または手紙で、または電子メールで、そのアルバイト先に源泉徴収票を郵送してもらいましょう。アルバイト先には、退職した社員には、退職後1ヶ月以内に源泉徴収票を発行しなければならない、という所得税法上の義務があり、発行しないと所得税法違反になるのです。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項カッコ書き >今はまた別なアルバイトをしているのですが、この場合確定申告は必要でしょうか? 平成26年は、 1.1月~6月 正社員 2.8月    アルバイト 3.8月のアルバイトのあと、今はまた別なアルバイト・・ ですね。 あなたのように、1年のうちに複数の勤務先があっても、掛け持ち勤務がない場合は、平成26年中の給与(賞与含む)の合計額が2000万円以下ならば、確定申告をする法的義務はありません。放って置いても構いません。放って置いても合法です。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号、所得税基本通達121-4

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>その後、8月~2週間だけアルバイトをしました。その分は源泉徴収票ありません。 会社は源泉徴収票を発行する義務があります。 いずれもらえるでしょう。 今月中にもらえなかったなら、催促したほうがいいでしょう。 >今はまた別なアルバイトをしているのですが、この場合確定申告は必要でしょうか? いいえ。 今のバイト先に、退職した会社及びやめたバイトの源泉徴収票を提出すればいいです。 そうすれば、今のバイト先(12月までやっていれば)で年末調整しますので、確定申告の必要ありません。 貴方の場合、正社員分が年末調整されていないので、おそらく引かれた所得税の一部が還付されるでしょう。 なお、バイト先で年末調整してもらえなかったなら、3か所の源泉徴収票を持って自分で確定申告すればいいです。