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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:バイト(社保未加入)+本業の確定申告)

バイト(社保未加入)+本業の確定申告

このQ&Aのポイント
  • 確定申告にあたり、去年本業とかけもちしていたバイト先から源泉徴収票が送られてこないので質問させて頂きます。
  • かけもちしていたバイト先は保険などは未加入で、源泉徴収票は発行してもらえるのでしょうか?
  • この場合、確定申告すると払い過ぎが戻ってくるよりも、払わないといけなくなる可能性があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tony3303
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回答No.1

いずれの会社バイト先では保険は引かれていない様ですが、所得税は引かれて居ましたか、引かれていたら申告すべきですが所得税も引かれていなければあなたの収入は税務署や市役所には報告されていないかもしれません、後のフルタイム50万ですか?要するにあなたが所得税を引かれていれば、源泉徴収票を出してもらわなければ税金の払い戻しはありません、仮にあなたの収入1月~12月迄に103万維持用で有れば申告が必要です、この場合所得税を引かれていなければ追徴税を支払うことになります、確定申告をすると払い過ぎ(所得税を納め過ぎの場合)は戻ってきます、少ないと支払わなければなりません、どちらにしても年間収入から65万を差し引いたものが所得です、本業+アルバイト収入を給与収入と言います。 仮に年間150万貰った場合150-65=85万円ですこれを給与所得と言いますが、この金額から更に控除されます、それは保険料、厚生年金又は国民年金、雇用保険を年間15万支払っていたとすれば85万-15万=70万で更に生命保険を10万以上払っていれば5万円が(最高)控除になります、75万から更に5万引くと70万です、更に基礎控除38万円が控除されますから、70万-38万=32万に対して5%の所得税を納めることになります、32×0.05=1万6千円です、ですが会社で所得税を3万円支払っていれば3万-1.6万円=1万4千円の戻りがあることになります、所得税を支払っていなければ1万4千円を支払わなければなりません。 年収103万以下と言う事は、給与控除65万と基礎控除38万を+すると103万になるから税金は支払わなくてよいと言う事ですが、勤め先から所得税を毎月引かれていれば全額戻ることになります、この場合所得税を納めた会社の源泉徴収書を貰って添付しなければ税務署は認めてくれませんので必ず添付してください、国保・国民年金支払った分の通知も原本を付けて提出しなければその分は認めてくれませんのでご注意ください。

kanakonaka
質問者

お礼

計算の方法とても参考になりました。 元バイト先から源泉徴収票を送ってもらうことになりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>お給料からは保険等何も差し引かれることがなかったのですが、源泉徴収票は発行してもらえるのですか?(何も徴収されていないのに?) もちろんです。 会社は、給料をたとえ1000円でも支給すれば、源泉徴収票を発行する義務があります。 所得税や社会保険料を引かれる引かれないは関係ありません。 なお、源泉徴収票を発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、その会社に指導が行きます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm >最初の3ヶ月ほどは、本業が終わった後2~3時間×週4程度で月4万円くらい、 本業の派遣が契約終了してから2ヶ月はフルタイムで週6入って25万円くらいのお給料をもらいました。 それで、所得税引かれていなかったんでしょうか。 >この場合、確定申告すると払い過ぎが戻ってくるというより、払わないといけなくなる気がするのですが、合っていますか? 両方の会社の源泉徴収票の「支払金額」「所得控除の額の合計」「源泉徴収税額」がわからないとはっきりしたことは言えません。 派遣分は年末調整されていないので、所得税は納めすぎになっているでしょう。 バイト分について所得税引かれていなかったなら、追納が必要になるでしょうね。 差し引きでどうなるかです。 なお、国民年金や国保の保険料を払っていれば、その分を確定申告で申告すれば控除でき、税金安くなります。

kanakonaka
質問者

お礼

元バイト先に源泉徴収票を送ってもらうようお願いしました。 >それで、所得税引かれていなかったんでしょうか。 引かれていませんでした。 共済に入っていますので、その分も申告しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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