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古物商 仕入れ金額の経費計上について

オークションで個人出品者さんから購入した品物を経費に計上する場合、単純に仕入れ金額の一部として記載しても問題は無いのでしょうか? また、その時の証明書となる領収証が無い場合、振り込んだ明細を領収証として扱っても構わないのでしょうか? 具体例:壊れたDVDレコーダーを落札→自分で修理し再販 壊れたレコーダーの落札金額を経費として計上するにはどうしたらよいですか? オンラインで税務署に聞くことが出来れば良いのですが、聞けないみたいなんで‥。 専門家の方おられましたら宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

専門家ではありませんが... 「仕入」と「経費」がごっちゃになっていませんか? ・壊れたDVDレコーダーを落札...「仕入」 ・自分で修理し...修理に必要な消耗品などは一部経費 ・修理に使う部品..一定の金額以下は経費、超えると仕入かな? >オークションで個人出品者さんから購入した品物を経費に計上する場合 「経費」ではなく「仕入」でしょう >単純に仕入れ金額の一部として 一部ではなく「仕入」そのものでしょう >振り込んだ明細を領収証として扱っても構わないのでしょうか? 有効でしょう

yayayaya4
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございました。 質問の仕方がアバウトでした‥。すいません。 そうです、仕入れとして購入し、仕入れの勘定科目として確定申告する場合、の事です。 やはりそうですよね。振込みの明細を領収証と扱っても問題ないですよね? 一度、暇な時に税務署にでも電話してみます。 終わるのが早すぎていつも時間が‥。 すいません。愚痴を‥。 丁寧に回答下さりましてありがとうございました。

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