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不動産所得でリフォーム代は経費となるか
空き屋を使って賃貸収入を得ようと考えてますが、そのままでは賃貸に使えずいろいろとリフォームが必要だと不動産屋から言われました。例えば壁紙の張り替え、絨毯をフローリングへ取り替え、ガスコンロの入れ替え、風呂を新しくする等。結構な額になりそうですが、このような支出は必要経費として認められるのでしょうか。認められる場合は単年での計上となるのかそれとも複数年に渡って分割しての計上になるのでしょうか?
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- mihonomatu
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回答No.1
アパートのオーナーであり、リフォーム業者です。 一般的に言えば経費になります。一物件で30万までが経費です。 経費はあくまでも修繕(壁紙が汚れたから張り替える。トイレが壊れたから直すは経費です。) 外壁塗装はすべて単年度の経費です。 直すところをリストアップして、どこまでが経費、どこまでが原価償却か計算して出したほうがいいです。 もし税理士さんに頼むなら(このくらいであれば一人で計算できますが)不動産に強い方に聞いてください。 空き部屋がどのようなものかわかりませんが、リフォーム業者も知らない人が多いですから、予算と絡めて 自分で計算してください。 最初は大変ですが、これからも家賃の集金、確定申告とあります。何年かあれば慣れてきます。この空き部屋を売ってしまうのなら別ですが。 客付けは知り合いの不動産会社ありますか。