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コンピュータのリース期間の上限について
パソコンとソフトウェアをリースする場合、以前は耐用年数の120%の範囲で上限が設定されていたと思うのですが、(耐用年数4年の場合、5年を上限とする) 平成20年4月1日以降契約分はその上限が撤廃されたと聞いたのですが、本当でしょうか? また期間を長くすることによって生じる不具合もしくは税制上不利になる等問題はあるのでしょうか? ご存じな方、よろしくおねがいします。
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リースは基本的に金融取引ということになり、分割で購入したことと同じことになっています。 従って長くリース期間をとってもそれは月賦の支払いが長くなったのと同じで、一方資産計上した資産は通常の減価償却をします。 従って普通はパソコンとソフトはその定められた償却期間で償却をしていきます。 勿論その償却限度額よりも少なく償却するのは自由ですが、あえて税務上不利な処理をする必要はありません。 従ってリース期間と償却期間は関係ないと考えた方が正解です。
お礼
ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ということは、耐用年数にかかわらず6年でも7年でも期間設定は可能なのでしょうか?