- ベストアンサー
リース税額控除
3.5トン以上のトラックの耐用年数が4年、リース期間が5年の場合、リース期間が耐用年数を超えている為、税額控除を受けることができないのでしょうか? また、ソフトウェア一式で9百万円、リース期間5年のリース契約を結びました。こちらはリース税額控除の適用を受けることができますでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こういう税務ことは顧問税理士か、税務署に相談しましょう。 ここでの回答で、めちゃくちゃなこと書いてる方が稀にいらっしゃいます。 それを鵜呑みにして間違った計算をした場合、本来の税額に加えて加算税がつきますよ。
その他の回答 (1)
noname#78412
回答No.1
耐用年数4年のものはもともとこの制度の対象ではありません。パソコンも耐用年数4年のため、対象外となっています。 ソフトウエアはリースということですから他社が作成したものをユーザーとしてリースするということでしょうから、その場合耐用年数は5年になるので、その他の要件を満たしている前提であれば適用できるでしょう。 http://www.awaginlease.co.jp/page/kiban.htm