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根抵当権の元本確定前のみできる登記で原因がその前であれば確定後でも出来
根抵当権の元本確定前のみできる登記で原因がその前であれば確定後でも出来るものは? [不動産登記法] 根抵当権の全部譲渡による移転の登記は、原因日付が確定前であっても、確定後においては受理されません。 逆に、確定前に契約などの原因日付があれば原則確定前にしか出来ないが、例外として確定後にも登記できるケースもあったかと思います。 原因日付が確定前であれば、確定後でも登記出来る登記を教えてください。
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>原因日付が確定前であれば、確定後でも登記出来る登記を教えてください。 優先の定めの登記です。
お礼
回答有難う御座います 「優先の定めの登記」のみ特別な取り扱いなのですね。 気になっていた疑問が解けました。