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登記簿乙区に根抵当権移転 原因 年月日譲渡と記載
登記簿乙区に根抵当権移転 根抵当権者 株式会者 ○○銀行 原因 年月日譲渡と記載されています。 これは根抵当権の全部譲渡のことですか? 譲渡前の銀行(××銀行)の権利がすべて譲渡後の○○銀行に移転して、 今の根抵当権者は○○銀行だと言うことでしょうか?
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そのとおりです。 移転後の銀行が現在の根抵当権者になります。元の銀行には権利は何もなくなります。 譲請人と権利を共有する一部譲渡であれば、乙区の登記の目的欄は「一部移転」と、原因欄は「一部譲渡」との記載になるはずです。 分割譲渡であれば、乙区の登記の目的欄は「分割譲渡」と、原因欄は「分割譲渡」との記載になり、極度額はそれぞれ分割した額が設定、記載されるはずです。
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- fujic-1990
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2番回答者です。ごめんなさい、訂正と補足です。 忘れていましたが、根抵当権設定者の承諾を得れば、元本未確定でも処分はできました(民398条の12)。 一部譲渡を許す規定もありますが、譲渡そのものの制度を変える規定ではないので、「余ればもらえる」権利はAに残っているはずです。 (Cが枠いっぱいに使って、余りをなくしてしまうかどうかは、また別な話) したがって、Aの譲渡は、全部譲渡した(完全に無担保になる)ではないと考えます。
お礼
ありがとうございました。
- fujic-1990
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「抵当権の譲渡」は、一部譲渡です。対抗要件としての登記は、「付記登記」になります(民376条第2項)。 ご質問は「根抵当権」なのですが、根抵当権の譲渡は「抵当権の譲渡」を準用していますので、抵当権の譲渡の説明をさきにさせてください。 Aが債権者(1,000万円)、Bが債務者、CとDは無担保の債権者(C800万円、D500万円)だとします。 抵当権がAからCに譲渡されて、その後競売などになり900万円で競落されたとすると、Aが持っていた抵当権の1,000万円の範囲内でCがまず800万円を受け取ります。 900万円で売れたので、Cが取った残りの100万円はAが取ります。無担保債権者のDはまったく受け取れません。 「抵当権の譲渡」とはそういう制度です。 したがって、Aは、抵当権の譲渡によって無担保になる(Dと同様になる)わけではありません(法律小学辞典「抵当権の譲渡・放棄」など)。 もしCの債権額が1,500万円だとしたら、Aのもっていた1,000万円の担保の内からCが1,000万円受け取ってしまうので、残りがありません。この場合は、Aは全然受け取れません。 この場合、権利はあったものの、競落の額が少なかったので実際問題として権利を行使できなかった、という話になります。 1,000万円の債権があっても、相手が無一文だったので権利が行使できなかった、ということはしばしばありますが、それは権利がナイのとは違います。同様に、Aは譲渡によって完全無担保債権者になるわけではありません。 さて、質問は抵当権ではなくて「根抵当権」なのですが、元本確定前の根抵当権については譲渡等の処分ができません(民398条の11)。 担保にすることはできますが、本件は根抵当権の「譲渡」ですよね? 根抵当権が譲渡されたということは、確定したのでしょう。確定したものは抵当権と同様に処理されます。 > 今の根抵当権者は○○銀行だと言うことでしょうか? 根抵当権が確定しても、100%抵当権に変化するわけではないので、お書きのように言っても間違いではありませんが、未確定根抵当権のように○○銀行との取引で債権額が変化するわけではないので、私個人はその表現には違和感をもちます。
お礼
明確なお答え頂きありがとうございました。