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根抵当権の元本確定の登記について
こんにちは。初学者です。よろしくお願いします。 根抵当権の元本確定登記について勉強しています。 登記記録上から元本確定が明らかな場合は元本確定登記が不要というのは分かったのですが、 「する必要がないけど、しようと思えばできる」のか「そもそもできない」のか テキストからわかりません。くだらない質問で恐縮ですがよろしくお願いします。
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「する必要がないけど、しようと思えばできる」で正解です。(試験問題では、申請件数が一番少なくなるようにといった注意書きがあるでしょうから、その場合は、確定登記をいれてしまうと間違いになります。)なお、根抵当権の実行をするために元本確定登記をしなければならないと言うことはありません。
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- tk-kubota
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回答No.1
>「する必要がないけど、しようと思えばできる」のか「そもそもできない」のか と言うのは、元本確定登記のことですか ? そうだとすれば、「する必要がないけど、しようと思えばできる」場合もあるし、「そもそもできない」場合もあります。 「そもそもできない」場合は、様々な取引状況によります。 根抵当権実行(競売)するためには、必ず元本確定登記が必要なので「しようと思えば」では足りず、必ず必要です。
質問者
補足
ありがとうございます。 >根抵当権実行(競売)するためには、必ず元本確定登記が必要なので この場合、 登記記録上から元本確定が明らかな場合も必要なのですか? それとも省略することができるのですか? それとも登記記録上明らかなので申請が却下されるのですか? よろしくお願いします。m(_ _)m
お礼
ありがとうございます。 疑問が解けました。 またよろしくお願いします。