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改正不動産登記法119条の9による根抵当権者からの元本確定登記
改正不動産登記法119条9による根抵当権者からの元本確定登記(単独申請)の書式記載例を教えて下さい。いろいろ本や資料を調査しましたがわかりません。
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- tk-kubota
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回答No.2
添付書類の請求証明書は必要ないと思われます。 改正前の民法398条の19の2項の2週間は、改正法で請求の日に確定となりましたので2週間の証明も不要と思われます。 なお、現在改正まもないですから実務でどのようになっているかよくわかりません。 法務局の担当官に聞いてみて下さい。
- tk-kubota
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回答No.1
元本確定の登記申請だけでいいですか。 それならば、従前は所有権者と抵当権者の共同申請だったものが、今度から抵当権者だけで申請できるようになっただけで、後は、かわらないと思われますが。
補足
回答ありがとうございます。単に共同申請から単独申請になっただけで変わらないという事は下記でいいのですね。 __________________________ 登記の目的 ○番根抵当権元本確定 原因 年月日確定 申請人 住所 氏名 添付書類 申請書副本 登記済証 民法第参九八条の 壱九第弐項の請求証明書 代理権限証書 登録免許税 金壱千円×不動産の個数 __________________________ これで完璧な対応書式ですか?