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個人で事業をしています。
個人で事業をしています。 今回使用人を都合により解雇したいのですが、 給料は固定給+歩合の形です。 1ヶ月以上前に解雇通知か1ヶ月分の給料を支払う解雇形態になりますが、 この1ヶ月分の給料は基本給のみ1ヶ月分多く払えばいいのでしょうか?
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即日解雇でなければ30日分の解雇予告手当は必要ありません。 例えば、10日前なら20日分が必要になります。 解雇予告手当は、直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額の平均した賃金を基にします。 1日分の賃金=「直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額」/「直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数」 で計算します。 直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額とは、 賃金の締切日があるので、直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算。 直前3ヶ月の賃金の期間の総日数とは、 上記の賃金の締切日をもとに得られた直前3ヶ月の総日数(労働日ではなく暦日で計算します) 日給制、時間給制、出来高制(歩合給)の人は上記の計算で出した1日の賃金と、下記の計算で出した1日の賃金を比較して高いほうが平均賃金となります。 1日分の賃金=「賃金総額」/「その期間に働いた総日数」*0.6 また、解雇は相応の理由が無ければできません、解雇理由によっては、従業員が納得したとしても、解雇後、解雇撤回を要求された場合、撤回命令が出される場合があります(念書などをとっていても無効になります)。
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- adobe_san
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回答No.1
いえいえ・・・ 最後の月の歩合を渡してください。 会社都合の解雇ですので。