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今年度の税金をまだ1度も払えてないからといって

今年度の税金をまだ1度も払えてないからといって 税務署の人が自宅に訪ねて来ることはあるのでしょうか? 昨年分まではちゃんと払えてました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「私が言ってた今年度=21年度分です。今年の4月以降に請求のくる所得税、固定資産税をまだ1円も払ってないからといって税務署の人が来ることはありますか?」 今年=22年ですね。 所得税は国の税金ですので管轄は税務署です。 固定資産税は地方税ですので管轄は市です。 税務署員が固定資産税の滞納整理はしませんし、市の職員が所得税の滞納整理もしません。 もし、税務署員だといって、所得税と固定資産税が未払いだと言い出したら「にせもの」に間違いありません。ありえない話だからです。 ところで、ご質問者は法人ですか個人ですか。 その辺がはっきりしないと発生してる税金が違いますので回答の正確性はなくなります。

akiradayon
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます ご質問の個人か法人か? の返答は私は個人です

その他の回答 (5)

  • tattsun25
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.6

新たな滞納者を増やさないため、高額滞納者になることを防ぐため、 早めに納税義務者と接触を図ろうとしている役所なら、ありえると思います。 その場合でも、事前に督促状や催告書などの通知があるはずです。 すぐに支払えない事情がある場合は、一度納税相談に行かれると良いと思います。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

22年度、これは地方税ですね 税務署の人は来ません 市や県の人がいきなり来ることもありません 税金が未納になっているときはまず納付督促状というものが来ます 何度も督促されても納めなかったら差し押さえに来ます

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

今年度=22年分として。 税務署の所轄する税金は申告所得税。 「昨年分まではちゃんと払えて」というには、ご質問者は21年分の確定申告書を平成22年3月15日までに出して21年分の申告所得税は納税済みということですね。 22年分の申告所得税予定納税は発生してませんか。 7月31日(平成22年分は8月2日)が納期限です。 この分が期限内に納まってなくて、督促状の発布がされて、未納なら「税務署の徴収職員が自宅に来る」ことはありえます。 それ以外には考えられません。

akiradayon
質問者

補足

すいません 間違えてました 私が言ってた今年度=21年度分です 今年の4月以降に請求のくる所得税、固定資産税をまだ1円も払ってないからといって税務署の人が来ることはありますか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今年度の税金をまだ1度も払えてないからといって 今年度の税金ですよね。 それは所得税? 住民税ではないでしょうか。 給与所得なら所得税は給料天引きですし、貴方が自営なら今年の所得に対する納税は来年ですが…。 住民税は前年の所得に対し、今年度課税です。 住民税なら役所がいきなり自宅にくることはありません。 まず、その前に督促状がきてそれでも払わないと差し押さえの通知が来て、ということになります。 仮に所得税だとしても同じです。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.1

あります

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