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原付を3月(年度末)に登録した場合の税金

こんにちは。 私は今月に県外に引っ越す予定があります。 原付(125cc)を所有しているのですが、引越先に直接乗って行くため、 転出元から転出先へのナンバープレートの変更は転出先の市役所で行うつもりです。 今月の下旬頃に転出先の市役所に出向いて登録変更を行うつもりですが 年度末に登録を行った場合は登録時に平成23年度分の税金1,600円を支払い、 5月には平成24年度分の税金として1,600円を支払わなくてはいけないのでしょうか。 そうだとすればたった1週間のために1年分の税金がかかってしまうのも勿体ないような気もしますね。 よろしければご回答をお願いいたします。

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

原付の軽自動車税は、登録した年度は取られません。 ですので3月に登録したら、登録時にはとられず、翌年度4月1日の登録情報で課税されます。 ですので、23年度は支払いはありませんが、24年度から支払い義務が発生します。 軽自動車税は、登録時に税を取らない代わりに、年度途中で抹消をしても、還付がありません。 そういう所で調整がされて居ます。

tk1008
質問者

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ご回答ありがとうございます。 年度中に登録をしても税金がかからないということなんですね。 転居後すぐに登録変更の手続きをしようと思います。

その他の回答 (2)

  • eco-net
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回答No.3

税金は4月1日現在の住所で支払うので、何時手続きしても一年分無駄になることはありません ただ、今の時期なら節約することは可能です 3月末までに旧住所で廃車手続きを行い、4月2日以降に新住所に届ければ一年分の税金を支払う必要がありません

tk1008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 引っ越し先まで乗って行かなければならないため新住所の市役所で手続きすることにします。

  • kaitaiya
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回答No.2

軽自動車や原付などの市町村税の場合、転入時(新規時)の納税はありません。 転入後の4月1日の時点での納税となります。 その代わり廃車時の還付も無です。(普通車とかは廃車時には月割りで帰ってくるのですが・・・・)

tk1008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税金が二重にかかってしまうことはないようで安心しました。