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現在パート職員として一日5時間45分働いています。月の残業時間が多いた

現在パート職員として一日5時間45分働いています。月の残業時間が多いため(30時間ほど)保険庁から指導があり、労働契約を7時間に延ばして社会保険の加入を勧められました。諸事情により来年の3月一杯で辞めようと考えていた矢先の話でした。 実際に契約時間を延長しても手取りはたいして変わらなそうだし、いまさら社会保険に加入しても損するだけかなという思いです。ちなみに今は親の扶養に入っており年収も103万以下になる予定です。 残業はおそらくもっと増え、拘束時間も増えると思います。できれば断りたいのですがわたしに社会保険加入決定の権利はあるのでしょうか?ご回答お待ちしております。

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回答No.1

回答になっていないかもしれませんが 判断基準がしめされていますので それを元にひとまずはご検討されてみてはいかがでしょうか? 適用基準として 労働日数 1ヶ月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である 労働時間 一日または一週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合 http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf 別に被扶養者認定基準として130万もありますが こちらは今回は関係ないようですね。

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