- 締切済み
パートで残業続きの場合
扶養枠内ということで、週5日、5時間の契約デパートをしています。 しかし、最近、仕事が増えてきて、定時に帰れず、6-7時間働くようになってしまいました。 断りたいのですが。 これまでは、5時間だったので、雇用保険くらいしか入ってなかったのですが、 日常的に6時間以上働くこととになると、社会保険加入義務が発生するのではないでしょうか? 20人以下の小さい会社なので免除になるのでしょうか。 会社員の妻なので、夫の健康保険の扶養家族、国民年金は3号です。 時給は安いので、今のところ月に10万8000円は超えません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
週の労働時間が通常の労働者の3/4、(たいていは30時間)が継続するなら社保の適用になります。 ただし、事業所が社保の適用になっている場合です。 会社=法人、株式会社等であれば強制適用事業所ですが、個人事業で業種によっては適用ではありません。
Q_A_…です。一点補足です。 「任意適用事業所」というのは、あくまでも「その事業所が厚生年金保険(と健康保険)に加入するかどうかが任意」ということです。 「従業員の加入が任意」ということでは【ありません】。 つまり、【強制にしろ任意にしろ】「適用事業所になっている事業所に勤務するのであればルールは同じ」ということです。
>日常的に6時間以上働くこととになると、社会保険加入義務が発生するのではないでしょうか? 「6時間未満ならば加入義務がなく、6時間以上ならば加入義務がある」ということは【ありません】。 詳しくは、以下のリンクにあるとおりです。(「健康保険」も原則同じ要件です。) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>(1)被保険者 >>パートタイマーであっても事業所と【常用的使用関係】にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から【総合的に】判断されます。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ【一般社員の4分の3以上】であるときは、原則として被保険者とされます。 >>ただし、この基準は一つの【目安】であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。 ※「被保険者」は、「保険の加入者」というような意味です。 --- ちなみに、多くの事業主は「事業主負担の保険料を負担したくない」と考えていますので、上記の「4分の3要件」を「目安」と考えず、雇用契約の労働時間・日数を「社員の4分の3未満」にすることで加入逃れをすることが多いです。 このことについては、以下の記事が詳しいです。 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html なお、「事業所自体が加入逃れをしている」というケースが多いので、今のところ、年金事務所(日本年金機構)も厳しく指導することはあまりないようです。(もちろん、指導しないということではありません。) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html >20人以下の小さい会社なので免除になるのでしょうか。 いえ、「個人」ではなく「法人」の事業所であれば、「強制適用事業所」となります。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 >>厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)です。 >>また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となります。 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >>任意適用事業所とは以下の事業所を言います。(健康保険・厚生年金の加入が任意) >>従業員が5人未満の個人経営の事業所 >>個人経営で常時5人以上の従業員を使用する以下の事業所 >> a)第一次産業(農林水産業) >> b)サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等) >> c)士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等) >> d)宗教業(神社、寺等) ※簡単な判断方法としては、「厚生年金保険(健康保険)の被保険者がいる事業所は、(強制にしろ任意にしろ)適用事業所である」となります。 >…夫の健康保険の扶養家族、国民年金は3号です。 >時給は安いので、今のところ月に10万8000円は超えません。 多くの「保険者(保険の運営者)」は、「被扶養者(ひふようしゃ)の収入」に「非課税の通勤手当など」も含めて審査しますのでご留意ください。 【一例】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか? >>A 生活費に充当できるすべての収入が対象となります。 >>つまり、公的年金・恩給・失業給付・傷病手当金・出産手当金・労災補償・親族からの仕送り・配当・利子収入・内職収入等、課税・非課税収入に関わらず、すべて含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。 >>(所得税で「配偶者控除」や「扶養親族控除」の対象になる配偶者や扶養親族の条件と、健康保険上の「被扶養者」の条件とは全く関係ありません。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入していますか~労働者の皆様へ~|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf --- 『けんぽれん>リンク集>健保組合』(掲載のない保険者もあります。) http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964
お礼
ありがとうございます。 総合的に判断されることがわかりました。 社会保険に加入しない契約で入社したので、あまり残業になって 適用になってしまったら困るので、よく考えたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 事業所には社会保険加入の正社員もいらっしゃいます。 私の場合、週30時間以上が、3週間も続いています。 このままだと、適用になってしまって困るので、 残業をしない方向で話し合ってみます。