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2月に雑貨屋の仕事に就き、月120時間以上勤務時間が越えるため、親の扶
2月に雑貨屋の仕事に就き、月120時間以上勤務時間が越えるため、親の扶養を抜け雑貨屋の社会保険に加入しました。しかし体調があわまりすぐれないため、来月から月の勤務時間を120時間以下にしてもらおうと考えてるのですが、また親の扶養?(保険)にはいれるのでしょうか?私は今現在20歳で実家は自営です。すぐに回答欲しいです。
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- srakky
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回答No.1
社会保険とは、健康保険と厚生年金に加入したということですか? セット加入のはずなので加入したとすればどちらもしているはずですね? だとすると、せっかく会社が半分保険料を負担して厚生年金をかけてくれているのに、それをなくしてしまうのはもったいない!!と、私は思いますが。 20歳以上でしたら国民年金は強制加入です。 この4月から国民年金保険料は15100円。自分で全額払わなくてはなりません。 それから、親の扶養と言われますが、(自営といってもいろいろあって、たぶん個人事業主ということなのでしょうが)個人事業主ということであれば、親御さんは国民健康保険に加入されていると思います。 そうであれば「扶養」という概念はありません。 一般に社会保険と言われている、会社で入ってもらえる健康保険とは違うのです。 でも体調がすぐれず、今の働き方が無理であればしょうがないですね。 ただ、それをその職場が認めてくれるかは別ですけどね。(今の働き方をしてくれる人が必要だから募集していたのに、自分の都合を言われても、会社としては困るのではないですか?)