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パート職員は子供を扶養に出来ますか?
当職場において、パート職員(女性)より子供が現在は夫の扶養になっていますが、自分の扶養に出来ますか?との質問がありました。パート職員は自分の健康保険を所持しており社会保険料も支払っていますがパート職員でも自分の子供を扶養に出来るかお伺いします。
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税法上も、社会保険の制度上も「雇用形態」の区別はありません。 単に雇用契約の有無(文字通り有る・無しで、常勤・パートなどの勤務体系は問いません)、など基本的な条件を満たせば、あとは「扶養の実態の有無」の問題ですね。 また、会社が「パート雇用に扶養手当は出さない」としても、雇用契約にあれば問題はありませんし、扶養手当を出せないからと言って、社会保険の扶養に影響することはありません。 ですから >パート職員でも などという”差別”はできませんので、社会保険の制度上の要件を満たすのなら、安心して扶養の手続きを進めてください。