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NPO設立に関する「3親等の親族」の規定について
NPO法人を設立しようと考えております。 現時点で理事として一緒に運営を行う人間が私と私の実兄と知人2名(親族ではない人間)の4名です。 私は現在の妻の家に養子縁組し、婿養子に入っており、姓が独身の時と異なります。 NPO法人の規定で3親等の者が1/3を超えてはならないとありますが、このようなケースでも現在の役員数4名では1/3以上とみなされてしまうのでしょうか? 拙い質問で恐縮ですがご教示の程お願いいたします。
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>NPO法人の規定で3親等の者が1/3を超えてはならないとありますが、このようなケースでも現在の役員数4名では1/3以上とみなされてしまうのでしょうか? 普通養子縁組ですから、御相談者は実方の父母及びその血族との親族関係は終了しません。したがって、役員の親族等の排除規定に抵触することになります。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。 役員を6名以上集めてもう一度最初から頑張ります! ありがとうございました!