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養子縁組によって、養子の元の親族関係に変化は?
成人同士の養子縁組です。 養子縁組によって、 養子の元の親族関係に変化は? 『 日本の民法は、 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族を「親族」として定める(民法第725条)。 』らしのですが、 この親族関係に変化はありますか?
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回答No.1
「養子」と,「実親」の関係は,縁組によって変化しません。ただし特別養子縁組では親族関係はなくなります。(民法872条の2)
補足
どうもありがとうございます。 「養子」と,「実親」の関係は,縁組によって変化しません。 →これは、今までの親族関係は、変わらないという事ですね。