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第三者に預金を勝手に引き落とされあげく「供託」申請すると言われました。
- 父の預金通帳と印鑑が他人によって勝手に引き落とされてしまいました。
- 父の内縁関係を装った他人によって、49万円が払い戻されてしまいました。
- 供託手続きについて理解ができず、行政書士に依頼することになりました。
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質問者が選んだベストアンサー
供託には、法律で定められて事由が必要です。 なんでも供託できるわけではありません。 質問の事例は供託はできません。 裁判所を通して、 ーー これも誤り。 訴えを起こしてから裁判所の関与 行政書士 ーー 供託は行政書士の範囲外
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- poolisher
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>供託ってなんのことか理解できないでおります。 このままだと、婆さんが詐欺・窃盗罪になってしまうので、言い分が あるのであればそのお金を一旦法務局に預けて、調停なり和解なりを して決着、精算したほうが良いと、郵便局長が書士に頼んで婆さんを 説得しているという事です。 刑事事件になると局長は郵貯銀行の本部に報告しなければなりません し、その結果評価を下げられたりしますから、できるだけ穏便に始末 しようとしている訳です。 警察に行くのを躊躇しているのは局長が待ってくれと云っているから でしょうか? 警察に騒いでもらって、婆さんが有罪になったとしてもお金が返って くるかどうかはまた別問題です。 郵便局に求償するという事も考えられますが、たぶん過失は認めない でしょうし、話は長引きます。 例えば、49万の1/3の16万を婆さんから返してもらい、1/3は 局長のポケットから出してもらい、残り1/3は施餓鬼供養のつもりで 婆さんにあげたことにする、というような事は考えられませんか?
お礼
心情としては局長自ら非を認めていたので 最後ギリギリまで相手の出方を待っていたのが本音です。 今にもなって顔は出されていません。 しばらく 局長の立場も考え一ヶ月ほど様子みていたのですが全く相手からの誠意が感じられないので 今後 郵貯センターと直接 交渉します。 時間はあまり気にしていません。 心強いアドバイスをいただき心より感謝申し上げます。
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
供託は紛争解決までの間に法務省に紛争の元となるお金を預けることです。 検索すれば出てきますよ。 委任が明らかではないのに払い戻した郵便局にも問題があります。 司法書士または弁護士に相談されることをお勧めします。
お礼
判りやすいご説明ありがとうございました。 今後 郵貯センターと話あいます。 心より感謝を申し上げます。
お礼
本当にありがとうございました。 なんでも供託できない」個人的には詐欺、窃盗のお金が何故 供託できるのか疑問でした。 「供託」これは問題の局長さんの言っていたことです。 しばらく 局長の立場も考え一ヶ月ほど様子みていたのですが全く相手からの誠意が感じられないので 今後 郵貯センターと直接 交渉します。 時間はあまり気にしていません。 心強いアドバイスをいただき心より感謝申し上げます。