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辞任した町内会長が預かっている預金通帳
辞任した町内会長が預かっている預金通帳(および銀行印)のことでご相談です。困っておりまして、至急お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。 5月14日に町内会長が(横領を疑われて)辞任しました。28日に臨時総会があり新役員が選出されます。町内会の規定では、後任が決まるまでの残余期間は、辞任をしても職務を続けるということになっています。 前会長は、約150万円が入った普通預金の通帳は返却してくれたのですが、積立金約400万円を入れている定期預金の通帳の返却を拒んでいます。本に曰く、「6月20に返却する」とのことです。 横領、証拠隠滅が心配されますので、早急に定期預金の通帳を返却してもらいたいと考えているのですが、警察に被害届を出す以外で(一応、長年、町内会長を引き受けてくださった方なので、犯罪者にせずに穏便に済ませたいです)、手っ取り早く解決する方法はありませんでしょうか? 証拠保全?などの手続きを裁判所に申し立てればよいのでしょうか? 5月28日以降は、この方は町内会の役員でもなんでもなくなりますので、自分の手元に通帳を置いておいていいというはずはありませんが、自宅に押し掛けて取りあげるわけにもいきません。 ちなみに普通預金の口座の印鑑はすでにこちらの手元にあります。定期預金の印鑑と同じかどうかは定かではありません。 何卒お知恵をお貸しくださいませ!
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noname#237141
回答No.2
- nopne
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、5月28日付で定期の通帳を返却してもらえないか、まずは文書で通知しようと思います。 「残余期間云々」の規約は法人などにもあるようで、一般的な規約のようです。現在の規約でも会長が辞任した際の権限は副会長にあります。 恥ずかしいから明るみにしたくないというよりも、前会長も今後も今の町内に住まわれる予定なので、穏便に済ませたいというのが、次の執行部の願いです。もちろん、期限までにちゃんと使途不明金の説明をしないようならば、刑事告訴もやむを得ないと考えています。 証拠保全については月曜日に弁護士に相談することにしました。