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辞任した町内会長が預かっている預金通帳
辞任した町内会長が預かっている預金通帳(および銀行印)のことでご相談です。困っておりまして、至急お知恵をお貸しいただけましたら幸いです。 5月14日に町内会長が(横領を疑われて)辞任しました。28日に臨時総会があり新役員が選出されます。町内会の規定では、後任が決まるまでの残余期間は、辞任をしても職務を続けるということになっています。 前会長は、約150万円が入った普通預金の通帳は返却してくれたのですが、積立金約400万円を入れている定期預金の通帳の返却を拒んでいます。本に曰く、「6月20に返却する」とのことです。 横領、証拠隠滅が心配されますので、早急に定期預金の通帳を返却してもらいたいと考えているのですが、警察に被害届を出す以外で(一応、長年、町内会長を引き受けてくださった方なので、犯罪者にせずに穏便に済ませたいです)、手っ取り早く解決する方法はありませんでしょうか? 証拠保全?などの手続きを裁判所に申し立てればよいのでしょうか? 5月28日以降は、この方は町内会の役員でもなんでもなくなりますので、自分の手元に通帳を置いておいていいというはずはありませんが、自宅に押し掛けて取りあげるわけにもいきません。 ちなみに普通預金の口座の印鑑はすでにこちらの手元にあります。定期預金の印鑑と同じかどうかは定かではありません。 何卒お知恵をお貸しくださいませ!
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辞任するってことは、限りなく黒に近い横領(疑惑)ってことで それを認めていると言ってもいいわけですよね。 まずは5月28日ももうすぐなので、町内会の役員でもなんでもなくなった時に、 再度返却要請をすることです。 で、6月20日に返却するという意味がまったく分かりませんが それを了承してはいけません。少なくとも5月29日の朝一番には 返してもらう約束を取りつけましょう。ということは5月28日には やっぱり自宅に押し掛けて、話をする必要はあるということです。 と同時に、町内会規約ももっとしっかりしたものに改定することです。 次の会長が決まるまで前任者が続ける、なんていう不明瞭な規約は やめて、副会長職に権限移譲することです。副会長いますよね? まあそれでも6月20日までは返しそうにないだろうから、 5月28か29日の時点で裁判所告訴状作成に踏み切るしかないと思います。 町内会で、しかも横領疑惑という恥ずかしいことで警察沙汰にしたく ないと思うでしょうけど、これを穏便に済ませると、 第二・第三の横領が発生するでしょうし、そのたびに 「もう使ったから返す金もない」とか言って逃げ切られるだけです。 告訴して刑事事件にすれば逮捕されて逃げ切るなんてことは出来ない でしょうけどね。何もしなければ逃げ切られて終わり、です。 前会長はそれで村八分にはなるでしょうけど、何の罪も償わないまま になるだけです。 証拠保全うんぬんに関しては、いろんなケースがあるでしょうから 最寄りの弁護士にでも相談してください。弁護士がいれば、 残高の確認も不正出金履歴の閲覧も可能だろうし、 場合によっては6月20日には返す(信用出来ませんよね)と言っている間の 出金ストップとか手はあると思いますよ。 まあ、、普通は告訴しない(穏便に済ませる)代わりに、 自宅まで押し掛けて、喧嘩してでも取り返しに行きますけどね。
- nopne
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任期切れに伴い、新会長が決まれば、 その権限で通帳無くても口座の取引履歴が取れると思います。(有料かも) 通帳が無くなれば証拠も消える訳ではないです。 でも、もしかしたら、代表者名の名義変更の際、すこし面倒な手続きがあるかもしれません。 そうなった場合、どうするか支店に確認した方が確実でしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 銀行の支店に確認してみましたが、現状(支店がわからない)では取引履歴も開示しようがないとのことでした。まず前会長に取引口座の支店を教えてもらえないか確認してみようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 おっしゃるとおり、5月28日付で定期の通帳を返却してもらえないか、まずは文書で通知しようと思います。 「残余期間云々」の規約は法人などにもあるようで、一般的な規約のようです。現在の規約でも会長が辞任した際の権限は副会長にあります。 恥ずかしいから明るみにしたくないというよりも、前会長も今後も今の町内に住まわれる予定なので、穏便に済ませたいというのが、次の執行部の願いです。もちろん、期限までにちゃんと使途不明金の説明をしないようならば、刑事告訴もやむを得ないと考えています。 証拠保全については月曜日に弁護士に相談することにしました。