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亡くなった父の預金を勝手に解約されてしまった。

半年前に父が亡くなったのですが、その父が父の弟に定期預金の通帳を預けていました。 これは死後に知った事です。 通帳を返還するように言ったのですが、定期を勝手に解約して400万を返すといってきました。 故人の定期をどのようにして解約したか聞くと銀行に知り合いがいるので、解約できたなどと言います。 全額で500万ほどあるのですが、その中に自分のお金も一緒にいれているので400万しか返せないと言います。 しかし、どれだけが父の弟のお金かは、実際はわかりません。 どうして、一緒に入れておく必要があるのかも不明です。 このような時はどうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • cheryl255
  • ベストアンサー率23% (15/63)
回答No.1

質問者さんが相続人であれば、銀行に通帳に明記されるような入出力記録を請求できたように思います。 名義が元々お父様なのであれば、いくら弟さんが一緒にいれていたと主張したとしても、証書かなにかがなければ 無効のように思います。 法律家ではないので、はっきりとしたことはいえませんが… 上記は経験上そのはず…と思い投稿しております。 実際、勝手に解約することは相続人証明がないとできないはずなんですけど… 弁護士さんや司法書士さんに相談されてはいかがでしょうか。

cop2
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 父が亡くなった時に手続きが面倒だとか相続税がかかるなどと言われ、保険証を渡すように要求されました。 何に使うか聞いたところ、父になりすましてお金をおろしてあげると言われました。 これは、その場で断りました。 私が考えた事なのですが委任状などを作成して解約したのではないかと考えています。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

父の弟には寄与分はありません。 子供がいたら父の弟には相続権はありません。 寄与分があるのは、相続人のみです。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/yasuko-oe/kiyobun.html
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

死んだ当日に口座にあったお金は遺産です。其の中に自分の金が入っているというのなら それを証明する義務があります。寄与分と言います。 遺産分割協議で遺産目録を作るときにもめてみて 決着が付かなかったら出るとこにでて戦ってください。そうすれば認められます。

  • danke3
  • ベストアンサー率38% (556/1455)
回答No.3

相続税には基礎控除があり 5000万+(1000万×法定相続人の数)までは、相続税はかかりません ですから、 <父が亡くなった時に手続きが面倒だとか相続税がかかるなどと言われ~というのは 上記を知ってか知らずか、勝手なこと言ってますね はっきりさせたいなら、喧嘩する気で腹を据えてかかりましょう

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

死後の解約(相続の手続きなしに)は詐取になりますから叔父を訴える裁判にかければ?(遺産相続協議書がないまま解約に応じた銀行側にも責任があり金額はわかるはず)但し親族を訴えることは慎重に。

cop2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 親族を訴えるのは、たしかに気が引けます。 預金が500万と書きましたが、これは私が予測している金額です。 通帳を今まで見せるようにいったのですが、みせてくれないのです。 返却時に見せると言っていますが、その時に多額のお金が自分のだと主張した時は裁判も、しかたがないかと 考えています。

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