• ベストアンサー

定期預金解約の際の本人確認

離婚寸前の妻が、私名義の預金を勝手に解約したようです。印鑑・通帳を持参して解約したようですが、委任状を書いた覚えもありません。銀行側の本人確認に対する落ち度の責任を問うことは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • idea
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.5

こんにちは、その後いかがでしょうか。 こちらは回答を拝見しあきれ果てている最中です。 ええ、その銀行に対してです。 やっぱりたるんでますね、そこの銀行。 善管義務(善意無過失を行使する義務)を果たさなかったばかりか、ずさんな本人確認に加え、安易な現金取引。その末に大トラブル。 自分達の安易な取扱で大事になり、おたおたしている、という所でしょうか。 snoopy-21さんのお怒りもごもっともです。 それにしてもデジタルレコーダーで録音、というのは良いアイデアです。 本人確認書類は保険証とパスポート、という事ですが、基本的に夫婦の財産は一緒、ではなく、別、なんですよね。ですから、例え家族でも本人に確認をとるのが本来原則なんですよ。 先に述べたように、妻が夫の口座を管理している夫婦であれば、便宜も図るかもしれませんが、今回のケースは度が過ぎてます。 結論を申し上げますと、今回の銀行側の取扱は、 不完全な本人確認、その上での多額の現金取引等、 免責されるべき事項は見あたりません。 よって、銀行側の責任を問う事は可能です。 以後、銀行と話し合いが続くと思いますが、事の経緯など、詳細な記録を紙に残しておく事をお勧めします。その際対応した係の名前などもきちんと記録しておきましょう。後でうやむやにされる事もありますから。 本当に今回の事は同じ銀行員として恥じるばかりです。 私も顧客の中からsnoopy-21さんのような方を出さないようにしたいと思うばかりです。 がんばってください。

その他の回答 (4)

  • idea
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.4

こちらこそ何度もすいません。 ちょっと黙っていられなかった部分がありまして。 >最低でも総額700万位 私、もっと少額なのかと思っていました(30万ぐらいとか) もし全額現金で持ち出されたのだとしたら、その銀行にもっと強く言ってもいいと思います。というか言うべきです。 300万円以上の現金取引時の本人確認は必須です。「預金者本人」が窓口に出向き、なおかつ本人である事を証明する「顔写真付きの公的身分証明書」を提示するのが正しいやり方です。 その銀行、たるんでるとしか思えません。 銀行には取引に使用した伝票等が残っている筈なので、きっちりしっかり見せてもらいましょう。 もし委任状とやらがあるのであれば、それも保管してあるはずです。開示を求めましょう。 これらは離婚や離婚の原因とは全くの別問題です。 毅然とした態度でのぞみましょう。

snoopy-21
質問者

お礼

こんにちは。度々ご丁寧にありがとうございます。 昨日、銀行の窓口へ行ってきました。 まず驚いた、というか腹が立ったのは、先週電話で対応した担当者(副支店長でした)が出てきたまではいいのですが、開口一番「解約日や詳細はすぐ出ません。数日お待下さい」と・・・。 電話じゃ答えられないから窓口へ来いと言っておきながらですよ。 私は声を荒げて『用件は先週電話で伝えてるでしょ!?こっちも仕事の途中で窓口まで来てるのに、すぐ出ないとはなんですか!?』と・・・。 そうしたら「申し訳ありません・・・。すぐ出しますから・・・」と、5分くらいで解約日・金額(普通預金口座への入金明細)と確認方法を調べてきました。ちょっと圧力をかけて出てくるくらいなら、最初から用意しておいてもらいたいものです。顧客を小馬鹿にしたやり取りで、さらに腹立たしくなりました。 結果としては、先月4日に私の意思なく解約されていました。キャッシュで引き出してますので、相手の口座も特定できていません。 そして、妻に対する確認方法は、保険証とパスポートということでした。委任状は一般的にとっていないとのことです。本人(代理人)確認は、厳しくなってもこの程度なんでしょうかね・・・。 ちなみに裁判沙汰になった時のため、この副支店長とのやりとりはデジタルレコーダーで録音してあります。

  • idea
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.3

再びです。 >解約日や何を以って本人確認したのかは、すぐには分からない こういう銀行もあるんですね…にわかには信じられません。同業者として恥ずかしい限りです。 窓口での本人確認は法改正以後かなり厳しくなりました。家族名義の預金でも、本人への確認をするのが正しいやり方ですが、奥様が旦那様の通帳を管理する事はよくあるケースなので、銀行側が便宜を図る事もままある事です。 銀行側の回答の歯切れの悪さはこの辺にあるのではないでしょうか。 私は法律については専門外なのではっきりとは言えませんが、委任状を偽造したとなれば、 私文書偽造という事になると思います。 さらに金銭の詐取(だまし取る)となり、犯罪以外の何物でもないのですが…。 穏便な解決を願っていますが、事の成り行きによっては弁護士を頼む事も視野に置かれてはいかがでしょうか。

snoopy-21
質問者

お礼

何度もご丁寧にありがとうございます。 この口座には250万ほど、他に財形崩したのがほぼ同額、あとは総合口座に入る月々の給与と年2回の賞与(これらがどこへ持ち出したのか不明)、最低でも総額700万位になるので、黙っていられません。 おそらく私名義の貯蓄型保険も同手口で解約されているでしょう。 離婚の要因は別にありますが(DVや不倫ではありません)、私は痛み分け(財産分与として50%づつ)を主張しています。極めて妥当な意見だと自分では思ってるのですが・・・。 本題とはややずれましたが、やはり弁護士依頼も考えたいと思います。

  • idea
  • ベストアンサー率44% (22/50)
回答No.2

現役銀行員です。 まず、こういったケースで銀行側が免責されるには、 『善意無過失』である事が絶対条件です。 善意無過失とは、「善意に基づいて、相当の注意を払い、取り扱ったものである」という事です。 女性が男性名義の通帳を持って行ったのですから、持参人と名義人が別人であるというのは銀行側は解っていたはずです。こういった場合、銀行は電話で預金名義人本人に預金解約の意志確認をするべきなのですが、それはされていたのでしょうか。 解約時にどのようなやりとりがあり、どのような取扱いをしたのか、それによって変わってくると思います。場合によっては、責任を問われないこともあります。 まずは銀行に連絡し、事情を話す事です。 銀行に来て頂く事になると思いますし、その奥様にも同席して頂く事になるかもしれません。 事実関係をはっきりさせないと、銀行側も対応できませんので。

snoopy-21
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず本日電話で確認しましたところ、解約日や何を以って本人確認したのかは、すぐには分からないとの事でした。 「例えばどんな確認方法があるんですか?」と尋ねたところ、『人によりそれぞれなんですよ』と歯切れが悪い応えでした。 おっしゃるように直接銀行へ足を運ぶつもりです。 ただ妻は同行しないでしょうが・・・。 ちなみに委任状を偽造した場合、妻を訴えることは可能なんでしょうか?

回答No.1

家族の場合、持参した本人の確認だけで解約できそうですよね。 難しいと思います。

snoopy-21
質問者

お礼

ありがとうございます。確認が厳格になったとは言え、家族ですからね・・・。保険証だけで解約したんでしょう。

関連するQ&A