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盗難または紛失した通帳から預金が引き出された場合

 こんにちは、5年ほど前に盗難または紛失した通帳から預金が届け出の印鑑と違う印鑑にて払い出されていた場合、銀行には責任はないのでしょうか?  なぜ盗難か紛失したか不明なのかは、死亡した父の遺品を整理していたら見つかったため、残高を尋ねたところ、死亡日以降に払い出されていたことが判明したからです。 まさか幽霊が出金するわけでもあるまいし・・・。  預金の通帳には、届出時の印影が貼ってあり、その印鑑が現在まで、何処にも持ち出された形跡がなかったのでその銀行にてどの印鑑で払い出されたのか尋ね、払い出し伝票を見せてもらったところ、あきらかに違う印鑑にて払い出されてしまっていました。(素人の私がすぐに違うとわかる程度の微妙な印鑑)  銀行は、届出印と違う印鑑にて、本人確認もせずに払い出してしまったようですが、責任はないのでしょうか? また戻ってくる場合があるでしょうか?  どのような対処をしたらよいでしょうか? 良い方法をご指導下さい。

みんなの回答

  • mituko39
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

大変ですね 一昨年同じような相談が不動産を経営されている方からありました。 内容は、不動産事務所を夜鍵を閉めて自宅に帰宅したそうです。翌日午前9時頃出勤してみると事務所入口の鍵の差込部分に瞬間接着剤が流されており鍵が入らない状態だったので鍵屋さんを呼び入口の鍵を開けてもらい中に入ったところ事務所内があらされ金庫から残高540万円の通帳がなくなっていたのですぐに銀行に連絡したところ既に遅し。午前9時ころ若い女の人が来て500万円を払戻して行ったとのことでした。 相談を受け私が銀行に行き、払い戻し請求書を見せてもらおうとしたところ被害者の委任を受けた私にも見せることせず、警察にしか見せないとの回答でした。仕方なく警察に相談者と行き被害届けを出し警察の担当の方から払戻し請求書を見せてもらったところ名前欄に丸文字で記載あり同じ印影の印鑑が印鑑欄に押されていたのです。 しかし銀行を相手取り次の問題点を提示し争うことになったのです。 1 積立者が男性個人の名前であるのに女性が来て不思議に思わなかったか 2 若い女性が500万円を下ろして、変に思わなかったか 3 「大金なため、とりあえず住所を記載してもらった」と行員が行っているがその際、行員は女が指と指の間に住所が書いてありそれを見ながら書いていたといっているが変に思わなかったか。 4 本来であれば500万円を下ろそうとしているなら顧客に対し確認の電話などをするのが正当ではないのか。 5 印影が少し違っているがなぜ見抜けないのか。 6 払戻し請求書に押してある印影の朱肉の色が銀行に設置してある朱肉の色がまったく違うのになぜきづかない。 等などで争った結果、渋々銀行側からすべての金額を返していただくことが出来ました。 あなたも泣きを入れることなく、自ら銀行に乗り込み抗議するべきです。きっと状況によっては全額賠償されるはずです。頑張りましょう。 ちなみに郵便貯金の場合は被害届けを出しこちらに否がなければすべてが被害事故として処理され全額戻ってきますよ。

  • keyguy
  • ベストアンサー率28% (135/469)
回答No.3

最近中国人が多重債務者やホームレスを使ってピッキングで得た印影付の通帳を使って「預金おろし」をしています 銀行側および裁判官によれば印影が同じならばもちろんちょっと違う程度ならば銀行に責任はないとうことになっています 印影からスキャナで印影を払い戻し請求書にコピーすることは簡単ですし印鑑も数分で作れるそうです 最近では銀行が印影のない通帳を作り変えてくれたり通帳から印影を破り取ってもいいようなので直ちにそうしたほうがいいでしょう 落とし穴として 古い通帳の印影を新しい通帳の印影だと推定されるので記念に取っている古い通帳を捨てるか印影を破棄すべきです

noname#11476
noname#11476
回答No.2

銀行の責任にとして、銀行が全額弁済義務を負うと思われます。 最近の判例で、  ・印鑑は本物 で引き出された場合でも、  ・払いだし伝票にに記載された名前の一字が間違っていた。(似た漢字であったが) にも関わらず払い出した例でも、銀行の注意義務違反があったと認定されて、全額銀行が賠償したようです。 ましてや印鑑の陰影が違うとわかる物で引き出された場合は全額銀行が賠償すべきと思われます。

  • FM-8
  • ベストアンサー率39% (65/164)
回答No.1

専門家ではありませんので,ご参考程度に. どちらかに,過失があったか否かが問題となりますね. 故人の通帳であって,その通帳の存在が不明であったこと.(有る意味,いいわけにはしにくいことです.) 引き出しに使用された印影があきらかに異なっていたことが重要です. まず,「盗難時」に届け出が有るか否かが争点です. もう一つは,「印影」が異なるか否かが争点ですね. どちらかが,ちゃんとなされていれば,不正な引き出しは行われなかったはずです. 私には,診断はできませんが, 仮に,ご質問者の弁を信じれば,「(素人の私がすぐに違うとわかる程度の微妙な印鑑)」ということですので, 印影が違うのに,引き出しを許可した銀行の責任は 「過失」として認めらられるのではないでしょうか. 最近は,このような場合に,銀行の責任を問う判例がでてきているようです.

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