- ベストアンサー
会社を自主退職しようとしているのですが、有給が40日間あります。
会社を自主退職しようとしているのですが、有給が40日間あります。 もしも2月まで働いて、その後40日間有給をつかったら4月になります 4月になったら有給が通常では20日増えるのですが そういった場合20日の有給はどうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
4月1日で有給が増えると言うことは入社日は10月1日ですか?それとも就業規則で一律4月1日に有給休暇の更新があるのでしょうか よほど大きな会社等でない限り入社びから有給休暇が取得できる事はありません 労働基準法では入社後6ヶ月間の勤務実績が所定勤務日の80%以上ある者には有給休暇を与えなければならないと定めてあり、それ以降有給休暇が増えるのは1年毎になりますから 4月1日入社であれば10月1日が有給休暇の更新日になります。 また、有給休暇の買い取り請求ができるのは会社側から退職日を指定された場合のみで自己都合で退職する場合には買い取り請求ができません。 ですから、前の方も書いていますが退職を合意した時点での有給休暇残は権利として消化できるけれどそれ以後に発生しうる有給休暇に関しては権利主張ができないと考えるのが一般的だと思います。 但し、会社側から退職日を指定されその間に有給休暇の更新があるのであればそれを含めて請求できるともおもえます。
その他の回答 (3)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
4月(1日とします)には年次有給休暇(以下「年休」と言います)は20日付与されます。あとは、退職日で決まります。 3月末の退職なら4月の年休は付与されません。もし、4月1日退職ならばその日だけ年休となります。4月2日以降の場合には、退職日が4月1日に付与された20日の年休が無くなる日までであれば、全て年休の取得が可能です(あくまで労基法の定め通りに考えるとです)。
お礼
ありがとうございました 本当に助かりました
- Kazma_hk
- ベストアンサー率26% (115/428)
簡単にいうと消滅します。 現状、有給の買い取りなどの制度がないため、退職日で消滅となります。 退職日を決める際には、すでに存在している有給分しか考慮されないため 4月に取得するであろうみなしの有給消化などはされないと思います。
お礼
ありがとうございました 本当に助かりました
はじめまして、よろしくお願い致します。 自主退職の場合は、円満に退職計画通りにすれば、会社の恩恵で有給休暇を買い取り してくれることが可能です。 しかし、円満退職?でない場合は会社にも迷惑がかかっているので、 ほとんどもらえないと思います。 辞める会社で、新たに発生した有給20日まで考えるのは自己中心的な考えです。 もう少し大人の考え方をすることをお勧めします。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございました 本当に助かりました
お礼
ご丁寧に解説していただき ありがとうございました また会社のほうに相談しようと思います